こんにちは、実に久しぶりの連続投稿。
M&A会計士の澤村です。
公開買い付けにおける価格の問題について、敵対的TOBや、MBOが頻繁に実施されるようになったころ、当時の証券取引法(今の金商法)が改正されておりまして、
公開買い付け実施者が第三者機関から算定書を得ている場合は、それを公開買付け届出書に添付するように
という扱いになっていました。
(ちなみに当時のブログはこちら、もう6年も前になるのか…)
http://ameblo.jp/macpa/entry-10033043451.html
ただ、当時のブログにも書いていた通り、この開示には問題がありまして
対象会社でなくて、買い手側のみの開示が要求されていたこと
と
開示内容について詳細な規定がなかったので、結果のみの開示が相次いだこと
という問題です。
判断材料にするには、対象会社自身の判断が大事なのに、なぜか買い手サイド(要は安ければ安いほうがいい立場)の評価書のみが開示対象になったことと
特に結果のみの開示ってのは例えば
DFCで100円~150円
類似会社法で80円~120円
みたいな算定手法ごとの結果のみの開示で済ます例が多かったのです。
DCFなんて、オリンパス事件でも触れたように、事業計画の内容次第であるのに加えて、割引率の設定や永久成長率の設定次第でなんとでも変動するものなのに、肝心要の事業計画や割引率等が開示されていないケースが相次ぎました。
そうした状況に対して、今度は東京証券取引所が適時開示内容の拡充という形で、改正されています。
やっぱ、長くなったから、続きはさらに次回