こんにちは、M&A会計士の澤村です。
なんと、3日連続投稿です!
で、課題の多かったMBOにおけるバリュエーションの開示に関して、
大幅に改善されたのが今回の改正です。
目玉は、なんと言っても
DCFのベースとした事業計画が開示対象となった!
ってことです。
正直びっくりしました。
しかも、売上や利益計画だけでなくてフリーキャッシュフローベースまでの計画を開示するようになっています。
会社によっては中期経営計画という形で任意に今後の事業計画を目標として発表しているところもありますが、今後経営陣がどのように考えているかというのはある種の企業秘密的な性格もあるので、抵抗を示す会社もあったかと思いますが、ここまで開示対象としたのは、非常に踏み込んだ改正であったと評価できるかと思います。
さらに、割引率とか、永久成長率とか、DCFの算定に大きな影響を与えるパラメーターについても開示を要求していますし、類似会社法の場合は、選択した類似会社名も開示させるなど、ほんとバリュエーション史上画期的な改正だと思います。
MBOのみならず、同じような問題をはらんでいる支配株主との組織再編の場合も今回の改正の対象となっていますが、こちらの場合は事業計画自体は開示対象となっていないのが少し残念なところです。
改正は平成25年10月1日以降となっていますが、その前に行われたMBO等でもこの改正の趣旨に合わせた開示を行っている例も多いため、結構いろいろな開示事例が出てきております。
今、こうした開示事例を集めて分析をしており、なかなか興味深いのですが、そのあたりはまた、別の機会に!