TOB実務に携わっている方はもうご存知でしょうが、昨年12月よりTOBを実施するに当たり、
MBOの場合と、親子間の場合は、第三者の株式算定書を入手していれば、その報告書を開示することになっております。
MBOや親子間でTOBを行う場合は、TOB価格が妥当なものであるかどうかという問題があるため、これを担保するための制度貸されたものです。
これは株式評価に携わっていた人間としては大ニュースでした。
だって、他社の株式算定書が堂々と、見れるんですから!
やっぱ、同業者がどんな報告書を出しているかって気になるところでして・・・(^_^;)
で、開示事例ですが、EDINETで私がざっと確認したところで、
7件
数え漏れがあるかもしれませんが、なんか少ないような・・・。
今年に入ってMBOが山のようにあったハズなのに・・・。
と思って条文(他社株買付府令13条1項8号)をよく見ると、こうなんですね
「買付け価格の評価書、意見書等を第三者から取り、それを踏まえて実際の算定をしている場合には・・・」
そうなんです。取っていなければ開示不要なんです。
MBOなんで重要な取引をやるのに第三者算定を取らないようなケースがあるのか?と驚かれるかもしれませんが
結構あるんですね。これが・・・。
なぜなら買い手側しか義務付けられていないからなんです。
買い手っていうのは、社長の資産管理会社だったり、ファンドが出資していたりとするので、自分で価格を決めれば言いわけで、特に第三者算定を取るニーズが少ないんですね。
制度趣旨からすれば、対象会社の経営陣が意見表明するときにとった算定書も開示すべきと思いますが、いかがでしょうか?
とりあえず7件の事例の分析結果については次回!




