お久しぶりです。M&A会計士の澤村です。


古巣トーマツからのレターで弁護士法人を設立したというのを知ってのエントリー


いやー、とうとうトーマツも設立したんですね。


2013年にEYが2014年にPWCが設立していたので、トーマツもやるんじゃないんかなと思ってはいましたが、結構感慨深い。


実は、トーマツに在籍していたころ、(もう9年前!)弁護士もメンバーに欲しいってずっと思っていたんです。


M&Aの専門家チームというと、やっぱり会計士、税理士、弁護士がそろっていないとなあってのがあって、特にDDなんか、財務DDと法務DDと資料やヒアリングで被る内容も多いので、同じチームで対応できたら効率的なのにーってずっと思ってました。


海外では弁護士がメンバーに入っているというのは珍しくなく、フランスなんかは大手弁護士事務所に監査法人系が顔を並べてるし、タイでDDしたときもデロイトタイの弁護士が来てました。


日本もいずれそうなるのかなと思ってましたが、とうとうそういう時代になったんですね。



ちなみに、今の会社では会計士・税理士・弁護士・司法書士の専門家チームの責任者やってます。やっぱり、専門家がそろっているといろいろと心強いです。

お久しぶりです。M&A会計士の澤村です。


今朝の日経の記事読まれました?


非上場会社の株価をめぐる訴訟で、インカムアプローチの評価において非上場ディスカウントを考慮するのはおかしいとの最高裁判決がでたとのこと。


ロジックとしては、非上場ディスカウントは流動性の欠如という問題であるためマーケットアプローチでは評価するかもしれないKが、インカムアプローチは違う観点での評価だから考慮すべきではないとのこと


・・・


ん?で、その評価、割引率の算定はどういうロジック組んでるの?


いろいろ資料入手したんですが、そこがわかんないんですよね


割引率で非上場分を考慮していて、さらに出来上がった数字にディスカウントしていたのなら二重の減額ってことでおかしいってのはわかるんですが、そもそもどうなんでしょう?


同じ事業の投資であって、非上場会社に投資するのと上場会社に投資するので、同じ期待利回りで判断します?


このあたりをちゃんと議論されていたのでしょうか?



それと、本評価インカムアプローチ1本で議論されているようなんですが、本ブログで何度か書いてますが、非上場会社の株式評価をインカムアプローチ単独で評価するのがそもそもおかしいと私は思います。


ご無沙汰しております。M&A会計士の澤村です。


例によって更新が止まってしまいすいません。


今クールのアニメでは、「SHIROBAKO!」と「冴えない彼女の育て方」というこっちの業界物の作品がアツイのですが、やっぱそっち方面ネタが続くのもねと自粛


久しぶりにお仕事の話


先月1週間ばかり、ニューヨークに出張にいってました。


以前このブログに書いたときは視察旅行だったのですが、今回はガチのお仕事で


中国・東南アジア案件は結構行くようになったのですが、意外とアメリカ本土の仕事ってやってなくて、米国の会社法や税制の基礎からの勉強にもなったのですが、やはり自分の知らない制度を知るって新鮮で面白いですね。


印象的だったのが、アメリカといっても、州によっていろいろ違って、ニューヨーク州の弁護士でも、橋を渡ったとなりの州の制度は普通に知らなかったりすることと、クライアント側でも顧問弁護士をテーマによって完全に使い分けているって点ですね。この事務所は労務、この事務所は行政対応、この事務所は知財って感じで、完全に細分化しているんですね。


あと恥ずかしながら、アメリカの会社の期間設計を今一つ実感として理解できていなかったのですが、ようやくDIRECTORとOFFICERの違いがわかりました。


しかし日本だと商業登記簿見れば、役員が誰だかわかりますが、アメリカだとそういうのないのですね。なんか不思議


税務的にはSコーポレーションとCコーポレーションの違いが興味深い

パススルーだけじゃなくて、ストックパーチャスでのれん償却メリットがとれるかどうかとかも違ってくるそうです。


やっぱ、自分の知らないことを新しく学ぶのはやりがいがあって楽しいです。


いつか本にまとめたいけど、難しいかな・・・ニーズも少なそうだし(笑)