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名古屋でマンションの管理にお悩みのあなた!マンション管理士がお悩みを解決します!

【管理者管理方式】はマンション住民の高齢化問題を解決する新しいサービスです。

鑑定評価の方法

1. 原価方式 (再調達に要する原価)

  価格の評価 原価法

  賃料の評価 積算法

2. 比較方式 (取引事例で比較)
 
  価格の評価 取引事例比較法

  賃料の評価 賃貸事例比較法

3. 収益方式 (収益から分析)

  価格の評価 収益還元法
  
  賃料の評価 収益分析法

原則として上記3方式を併用する。どの方式の割合を高くするかは、物件の特徴

事例の数量等で勘案される。
不動産コンサルタントはアドバイスまでで、鑑定評価書の作成はできません。

鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務です。


不動産の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準をもとに鑑定されます。

不動産の鑑定評価とは、対象不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額で表示することです。

また、不動産の価格は次の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を

貨幣額をもって表示したものです。

(1) その不動産に対してわれわれが認める効用

(2) その不動産の相対的希少性

(3) その不動産に対する有効需要

上記三者に影響を与える要因を価格形成要因といい、一般的要因、地域要因、個別要因があります。
専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分

       (区分所有者の住戸)

共用部分とは、専有部分以外の建物の部分

       (建物構造部分、外壁、廊下、屋上、EV等)

       付属施設 -- 皆が等しく使用する施設や設備

       (倉庫、ポンプ室、駐車場、ゴミ置き場、外灯等)

       敷地 -- 建物の建っている土地とその付属物

       (通路、道路、緑地、植栽)
 
       規約共用部分 -- 規約により共用部分とした所
  
       (集会所、管理事務所等)
民法は明治時代にできたが、その当時分譲マンションの

存在を予想しておらず、区分所有に関する法律はなかった。

昭和30年代に分譲マンションが建設され、昭和37年に

『建物の区分所有等に関する法律』が制定された。

この法律は一般にマンション法と呼ばれる。
既存住宅に係る特定改修工事をした場合にも、所得税額の特別控除が

受けられる場合があります。


1. 省エネ改修促進税制

2. バリアフリー改修促進税制

適用要件はありますが、申請する価値はあると思います。