Vol47 <遺言書のルール> | まこぴーのブログ

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 遺言書作成のルール

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 遺言書には細かい書式のルールがあり、そのルールが守られていない場合は、遺言書は法的に無効になります。

 ただし、遺言者の誤りやミスによるものでも、遺言者の意思が正確に伝わっていれば、別途遺産分割協議をおこない相続人全員の同意を得ることで、無効の遺言書に書かれた内容通りに遺産分割することは何ら法的に問題ありません。

 他には、遺言当時、遺言者の意思能力が欠けている状態で作成された遺言書は無効となります。例えば、認知症などで判断力が低下しているときに、その意味もわからずに書かされた遺言書や、任意後見契約を結んでいる成年被後見人が、後見開始の審判を受けた後に書いた遺言書などは無効です。また、公正証書遺言であっても、口述したとき(作成時)口述者(遺言人)に正常な判断能力がなかった場合は、遺言は無効となります。

 精神状態に異常がなくても、肉体的に衰弱しているところを、本人の意思でなく無理に書かせた(腕を取って書かせたような場合)遺言書も無効です。

 民法では、通常の行為能力より低い程度の意思能力があれば、満15才以上の者は、未成年者や被保佐人でも遺言できるとしています。また、成年被後見人であっても、本心に復しているときに医師二人以上の立会いがあれば、遺言ができるとされています。



遺言者は士業の方々に生前にお願いし作成しなければ、大きな落とし穴が多々ありますので、注意が必要です。