Vol48 <労働審判制度> | まこぴーのブログ

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 労働審判制度

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 個別労働紛争の増加に対応するため、訴訟よりも短期間に、事案の実情に即した柔軟な解決をする仕組みとして、平成16年5月に労働審判法が公布され、平成18年4月からスタートした制度で、労働審判官(裁判官)と労働審判員2人の計3人で構成する労働審判委員会が、3回以内の期日で、トラブルになった権利関係について審理しながら、適宜、話合いによる解決である調停を試みます。


 調停が成立しなければ、労働審判委員会が、当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の実情に即した解決をするために必要な審判を行うことになります。調停が成立したり、審判が確定したりすると、それをもとに強制執行をすることも可能です。

 ただし、当事者が審判の内容に納得できず、異議申立てをした場合には、通常の訴訟手続に移行し、審理することになります。なお、労働審判委員会は、事案が複雑であるなど、労働審判手続で行うことがふさわしくないと判断した場合には、労働審判手続を終了させて、訴訟に移行させることもあります。


参考:最高裁判所のHP