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弁護士と司法書士
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弁護士との最も大きな違いは、司法書士は紛争の金額が140万円までの民事事件は代理人として裁判や和解交渉を行うことができますが、それを超える額の事件や刑事事件等については代理人として裁判や和解交渉を行うことはできないということです。この場合でも、書類作成で本人訴訟を支援することは可能です。
紛争が表面化していない段階や少額の民事事件で、弁護士を代理人に立てず、まずは話し合いで解決を試みたいといった場合は司法書士(または、行政書士、特定社会保険労務士)に相談するメリットは大きいと思います。