前回に引き続き遺産手続きについてです。
今回は特別受益編になります。
ケース2
・長男・次男・三男は集まって遺産分割協議をした
・次男だけが新居購入の頭金を出してもらっていた
特別受益が認められるのは?
●生計の資本としての贈与
①独立して事業を始めるための開業資金
②住宅購入(援助)資金
③他の相続人とは異なる高額な学費の出資(留学費用や医大進学費用など)
●婚姻・養子縁組のための贈与
以上のこととなり、
法定相続分は以下の図のようになります。
これが特別受益になります。
次回は、遺留分についてです。

