Vol15<遺産手続②>特別受益編 | まこぴーのブログ

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FP小野の【おのののーと】

前回に引き続き遺産手続きについてです。


今回は特別受益編になります。




ケース2

・長男・次男・三男は集まって遺産分割協議をした

・次男だけが新居購入の頭金を出してもらっていた



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特別受益が認められるのは?


●生計の資本としての贈与

 ①独立して事業を始めるための開業資金
 ②住宅購入(援助)資金
 ③他の相続人とは異なる高額な学費の出資(留学費用や医大進学費用など)

●婚姻・養子縁組のための贈与


以上のこととなり、

法定相続分は以下の図のようになります。


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これが特別受益になります。



次回は、遺留分についてです。