Vol16<遺産手続③>遺留分編 | まこぴーのブログ

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FP小野の【おのののーと】

前回に引き続き、今回は遺留分編になります。



ケース3

父が他界し、遺言書があり、

遺言書の内容は「全財産長男に譲る」と記述してあった時に、長女が遺留分を主張した場合。


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遺留分とは? 


●被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度

●遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く配偶者、子、直系尊属


以上の理由により、


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図のようなかたちで、長女は遺留分を受け取ることができます。


ただし、遺留分減殺請求権の時効があります。

遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内にしなければなりません。また、相続の開始の時から10年を経過したときに消滅します。 




次回は遺産分割協議についてです。