今回は趣向を変えて法律問題を出します。
問題は全部で2問です。
二択問題なので気軽に考えてみてください。
Q1
Aさんはブランド品のコピー商品を国内で偽物と知った上で何度も購入しました。販売目的ではなく、あくまで使用目的です。
この場合Aさんはどうなるでしょうか。
① Aさんは商標法違反で逮捕され処罰される可能性がある
② Aさんは何の罪にも問われない
正解は①
商標権侵害及びみなし侵害行為は、「業として」行われる場合を想定。
個人的に行われる場合には業とはみなされず、処罰対象となりません。 「自己使用」を目的とする所持についても、使用することでコピー商品が広く市場に拡散するとは考えづらい為、商標法37条2号の所持と解釈される事もありません。
自己所有目的によるコピー商品の購入は、それだけでは犯罪を構成しないと考えられます。
※但し他人へ有償譲渡した場合には、商標法違反として10年以下の懲役と1000万円以下の罰金が併科される場合があります
Q2
2009年Aさんは三鷹の森ジブリ美術館のチケット引換券をコンビニエンスストアローソンにてチケットをおおよそ20枚購入し、インターネットオークションで転売した。
東京都迷惑防止条例違反容疑で、逮捕されてしまった。
但し、Aさんは当時迷惑防止条例の事は全く知らず、当初この行為が罪になるなどとは思いもよらず少なくとも悪気は全く無かった事が知人の証言により証明された。検察もAさんが同条例を認知していた事の立証は困難なようである。
また、チケットを購入した人達からの被害届けも一切出ていない事もわかった。
この場合Aさんはどうなるのか。
① Aさんは有罪の公算が高い
② Aさんは無罪の公算が高い
正解は①
「法の不知はこれを許さず」
刑法38条3項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
※税務判決などでも、訴えた者の法の不知や誤解は、本人責任であり、救済すべき「やむを得ない事情」には該当しないとの判決文が多い。
現代社会では国民が全ての法を知っているとみなして運用されています。
知る対象の法は施行された時から、公布即施行のときは公布の時から、在ることになります。 (官報にて告知)
問題は以上となります。
みなさんの正解率はいかがでしたでしょうか。
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