介護医療保険料控除が新設された生命保険料控除制度
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≪生命保険料控除制度の改正≫
契約日が平成24年1月1日以降 に締結される契約について生命保険料控除制度が改定されます。
| 現行制度 ① 一般生命保険料控除 適用限度額 所得税 5万円 住民税 3.5万円 ② 個人年金保険料控除 適用限度額 所得税 5万円 住民税 3.5万円 ①+② 合計適用限度額 所得税 10万円 住民税 7万円 |
| 新制度 ① 一般生命保険料控除 適用限度額 所得税 4万円 住民税 2.8万円 ② 介護医療保険料控除 適用限度額 所得税 4万円 住民税 2.8万円 ③ 個人年金保険料控除 適用限度額 所得税 4万円 住民税 2.8万円 ①+②+③ 合計適用限度額 所得税 12万円 住民税 7万円 |
従来の一般生命保険料控除が 新制度では 一般生命保険料控除と介護医療保険料控除に分けられそれぞれ所得税で最高4万円ずつ 、住民税で最高2.8万円ずつ となります。
(現行制度と新制度は調整して併用も可能です(控除額合計12万円まで)。)
また、介護医療保険料控除を活用するために
「契約日が2012年度以降になるように、加入し直さなくてはならないのでは?」
とお感じの方がいらっしゃると思いますが必ずしもそうではありません。
今回の改正には、契約日が2011年以前に加入した医療保険でも、
『2012年以降に更新や特約の中途付加を行った場合、その時点より、特約保険料だけではなく、主契約も含めて介護医療保険料控除の対象となる。』
となっています。
そのため新制度の介護医療保険料控除を活用するためには、
2012年以降の特約の中途付加
でも対応可能という事です。
*上記の制度は2011年9月30日現在の税制等に基づくものであり、今後変更されることがあります。
*既契約の新制度適用の取り扱いに関しては各適用要件を十分にご確認ください。
生命保険協会HP「生命保険料控除の改正について」
http://www.seiho.or.jp/data/other/deduction/index.html


