これから少しづつメルマガでお伝えしてきた内容をアメブロで綴って行きたいと思います。
第一回は遺族年金についてです。
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【1】 ご主人に受給権の無い遺族基礎年金
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≪父子家庭はもらえない遺族基礎年金≫
皆様のお客様の中には 共稼ぎのご家庭 も少なくないと思います。
そのようなご家庭にも 万が一の対策として「保険」 をご提案されていると思いますが、見落としがちなのが奥様に万が一があった場合の遺族年金 です。
今回は 父子家庭の遺族基礎年金 についてご説明します。
遺族基礎年金の支給対象は下記の通り謳われています。
★支給対象 : 死亡した者によって *1 生計を維持されていた
(1) 子のある妻
(2) 子 *1(亡くなった人と生計を同じくし、年収850万円以上を将来にわたって得られない場合に対象となります。)
つまり受給資格は 「子のある妻」「子」 に限定されていて ご主人は受給権が無い のです。
また お子様は 遺族基礎年金の 受給権がある ものの ご主人と生計を同じくする場合は 遺族基礎年金は支給停止となり受け取ることが出来ません 。
通常、母子家庭に支払われる遺族基礎年金(年額)は
788,900円 + 子の加算 (第1子・第2子 は各227,000円 第3子以降各75,600円)
で算出されます。
例えば 18歳未満の子が1人の場合 は
788,900円 + 227,000円 = 1,015,900円
となります。
同じ家庭でも 父子家庭になった場合はこれが支給されない という事になります。
しっかりとした防衛策として奥様に万が一のことがあった場合にも備える必要があります。
*今回の内容は遺族基礎年金についての概要であり、遺族厚生年金の要件は別途定められています。
遺族基礎年金ならびに遺族厚生年金の詳細は日本年金機構のHPをご参照願います。
日本年金機構HP 遺族年金
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5.html


