行政手続法の概要その5 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆


「行政指導」

行政指導は、処分に該当しない指導や勧告などをいいます。

行政指導には、法的な拘束力はありません。従わなくても問題とはなりません。
とは言うものの、行政機関からの指導であれば、納得がいかなくても従ってしまう、という事態が生じてしまいます。

そこで、行政指導に行政指導に携わる者は
・いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと
・行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること
に留意しなければならない、とされています。

また、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない、とも規定されています。

行政指導はあくまで相手方の任意の協力を要請するものだからです。


【申請に関連する行政指導】
申請において、内容に不備があり、そのままでは許可処分をすることができない場合に、申請を却下しないで、申請の取り下げや内容の変更を求める行政指導をすることがあります。

このとき、申請者がその行政指導に従う意思がないにもかかわらず行政指導を継続すると、法的拘束力のない行政指導によって、申請者の権利の行使を妨げる可能性がありますので、そのようなことはしてはならないと規定されています。


【許認可等の権限に関連する行政指導】
行政指導はあくまで「お願い」のようなものです。脅して言うことを聞かせるようなことはダメです。
保健所長が、営業許可の取消処分をする意思がないにもかかわらず、「行政指導に従わなければ営業許可の取り消しもできますよ」と言って行政指導に従わそうとすることは、認められません。


【行政指導の方式】
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません。
また、行政指導が口頭でされた場合には、その趣旨・内容や責任者が不明確になってしまうことがあります。
なので、行政指導が口頭でされた場合には、相手方から指導の趣旨・内容・責任者を書面で交付するよう求められた場合は、特別の支障がない限り、交付しなければなりません。

適用除外
・相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
・既に文書等により相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

【複数の者を対象とする行政指導】
同一の行政目的を実現するため複数の者に対して行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない、と規定されています。

特定の者に対してのみ有利な情報を提供するといった不公平なことがないようにするためです。


「届出」

届出が届出書の記載事項に不備がないことなど、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、届出が定められた提出先の機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされます。

何か工事をする場合、事前に届出を提出する場面がよくあります。
そのときに、届出書を提出したにもかかわらず、預かっただけで受理していないと言われた場合、工事に着手することができなくなります。
そのようなことがないように、形式的要件を満たした届出が事務所に到着したときに、届出義務が履行されたものとされます。

(消防法の場合、工事着手の10日前までに届け出ること、とされています。実質、届け出たあと10日は工事をするな、ということと同じ意味になります。受理されなければ工程はどんどんずれていきます。。)




あとちょっとつづきます。