Aさんが営業停止の処分をされる場合
「弁明の機会の付与」
【弁明の機会の付与の通知】
聴聞が行われる場合には、Aさんに対して、書面により通知されます。
書面に記載される事項
・不利益処分の内容・根拠条項
・不利益処分の原因となる事実
・弁明書の提出先及び提出期限
(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その旨と出頭日時・場所)
「聴聞」と違い、教示義務はありません。
Aさんが行方不明の場合については、「聴聞」の手続きが準用されます。
【代理人】
代理人については、「聴聞」の手続きが準用されます。
【参加人】
弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられます。参加人はありません。
【文書等の閲覧】
弁明の機会の付与では、文書等の閲覧権はありません。
【審理の方式】
弁明の機会の付与については、原則は、書面主義によることとされています。
行政庁が口頭ですることを認めたときは、口頭による意見陳述が認められます。
弁明書と証拠書類等を提出することができます。陳述書提出権の規定はありません。
主宰者の規定はありません。
【審理の終結】
規定はありません。調書・報告書の規定もありません。
【不服申し立て】
規定はありません。不服申し立てをすることができます。
もうちょっとつづきます。