行政手続法の概要その4 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆



Aさんが営業停止の処分をされる場合


「弁明の機会の付与」

【弁明の機会の付与の通知】
聴聞が行われる場合には、Aさんに対して、書面により通知されます。

書面に記載される事項
・不利益処分の内容・根拠条項
・不利益処分の原因となる事実
・弁明書の提出先及び提出期限
(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その旨と出頭日時・場所)

「聴聞」と違い、教示義務はありません。

Aさんが行方不明の場合については、「聴聞」の手続きが準用されます。

【代理人】
代理人については、「聴聞」の手続きが準用されます。

【参加人】
弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられます。参加人はありません。


【文書等の閲覧】
弁明の機会の付与では、文書等の閲覧権はありません。


【審理の方式】
弁明の機会の付与については、原則は、書面主義によることとされています。
行政庁が口頭ですることを認めたときは、口頭による意見陳述が認められます。

弁明書と証拠書類等を提出することができます。陳述書提出権の規定はありません。


主宰者の規定はありません。

【審理の終結】
規定はありません。調書・報告書の規定もありません。

【不服申し立て】
規定はありません。不服申し立てをすることができます。




もうちょっとつづきます。