行政行為(効力) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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◎行政行為の効力
行政行為には、私法行為にはみられない特殊な効力があります。

公定力
”行政行為に瑕疵があっても、その瑕疵が重大かつ明白でない限り、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして通用させる力をいう。”

行政行為の成立に重大かつ明白な瑕疵がある場合は、公定力が及ばず無効となります。
行政行為の効力を訴訟で争うのは取消訴訟のみとする取消訴訟の排他的管轄を根拠とする、というのが今日の通説です。

不可争力
”行政行為に対しては法定期間内に限り訴訟が認められ、この期間の経過後はその効力を争い得ないことをいう。”

不可争力では、一定の期間が経過すると、「国民の側から」はその行政行為の効力を争うことができなくなりますが、これは行政庁を拘束するものではないので、処分庁が職権で当該行政行為を取り消すことはできます
行政事件訴訟で行政行為の効力を争う場合であれば、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければなりません。また処分又は裁決の日から1年を経過した場合は原則として提訴できなくなります。

自力執行力
”私法行為と異なり、裁判所の判断を待つまでもなく、行政行為の内容を行政庁が自らの判断で義務者に対し強制執行をすることができる効力をいう。”

自力で執行するにあたっては法律の根拠を必要とし、行政行為であれば当然に認められるというわけではありません。

不可変更力
”行政行為がその性質により、又は一定の手続を経た結果として、その自由な取消又は変更を制限することをいう。”

不可変更力は、争訟裁断行為(不服申し立てにおける裁決など)等ある一定の行政行為について、例外的に認められる効力です。
趣旨としては、裁決があった後にそれを行政庁が自由に変えられるとしたら、その裁決を信じた人に害が及ぶこともありますし、裁決が信用できなくなり審査請求制度の意味がなくなるからです。
争訟裁断行為については、たとえその行政行為に新たな違法又は不当な事由を発見したとしても、処分庁自身がその取消しをすることはできません
一般的な行政処分は、取消し・撤回の自由の原則により、違法・不当な行政行為については、法令の根拠がなくても行政庁は自らの判断と権限で取消し又は撤回することができます。

拘束力
”主体、内容、手続等に瑕疵がなく、有効に成立した行政行為の効果を相手や他の行政機関に承認させる力をいう。”

行政庁自身相手方関係人を拘束します。


◎重大かつ明白な違法性
行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白でない場合には、公定力によってその効力を有します。
重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」を指す・・・。瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきもの・・・、とされています。
瑕疵が重大かつ明白である場合には、公定力は認められず、無効となります。無効まで至らない瑕疵の場合は、「取り消されるべき行政行為」となりますが、この「取り消されるべき行政行為」と「無効の行政行為」とでは、訴訟類型(取消訴訟と無効等確認訴訟)や出訴期間等に違いがあります。

主な無効原因
権限外の行為、内容の不能・不明確、公示・通知を欠く、聴聞・諮問を欠く、書面によるべきところを口頭でなした行為、行政庁の署名・捺印を欠く、など

◎事実上の公務員の理論
無権限者が正規の手続で公務員に選任され、外観上は公務員として行った行為は、理論上は無権限者の行為であっても有効なものとして扱う理論をいいます。
村長の解職請求がなされ、それに基づき後任村長が選出・就任したとき、その後に解職請求の効力の無効が宣言されても、解職請求の有効なことを前提としてそれまでの間になされた後任村長の行政処分は無効とはならない。(村長解職投票無効確認請求事件)

◎行政行為の効力の発生時期
行政行為の効力の発生時期は、法令が特段の定めをしている場合を除き、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態に置かれた時、とされています。
原則、到達主義となります(民法第97条)。