行政行為(分類) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
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行政行為≒行政処分
行政行為は、講学上の用語です。行政が国民に対し、一方的に国民の権利義務を具体的に決定する行為です。
行政処分とは、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」(最高裁判例)をいいます。


行政行為の分類
行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)
◎法律行為的行政行為
法律行為的行政行為とは、意思表示を要素とする行政行為をいいます。
意思表示は、行政庁がある法的な効果を発生させようという意思である効果意思、その効果意思を外部的に表示しようという表示意思、実際に表示する表示行為に分けられます。
意思表示に応じて効果が発生するものなので、行政庁に裁量を認める余地があり、附款を付すことができます
法律行為的行政行為は、命令的行為と形成的行為に分けられます。

☆命令的行為:人の自然に有する自由の制限またはその制限の解除を目的とする行為

・下命
行政庁等が国民に対し、一定の行為をする義務を課す行為
(租税賦課、違法建築物の除去命令)

・禁止
行政庁等が国民に対し、一定の行為をしてはいけないという義務を課す行為
(営業停止、通行禁止)

・許可
既に課されている一般的禁止について、特定の場合や特定の者に解除する行為
(営業許可、自動車運転免許、医師免許)

・免除
一般に課されている義務について、特定の者に解除する行為
(納税義務の免除、就労義務の免除)

☆形成的行為:人が自然には有しない権利や法的地位を付与し、または剥奪する行為

・特許
新たに権利や地位等の法律関係を設定し、特定の者に与える行為
(公務員の任命、河川の占用許可、公益法人設立の許可)

・認可
行政庁等が第三者の行為を補充して、法律上の効力を完成させる行為
(銀行合併、土地改良区の設立認可、公共料金値上げの認可、河川占用権の譲渡の承認)

・代理
本来は他の第三者がするべき行為を行政主体が代わりに行うこと
(土地収用裁決、公共団体の役員の選任)

◎準法律行為的行政行為
準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思ではなく法律の規定によって成立する行政行為をいいます。
法律によって効果が定められているので裁量を認める余地はありません。したがって、附款を付すことはできません

・確認
特定の事実や法律関係について、公の権威をもって判断・確定する行為
(選挙の当選人決定、発明の特許、建築確認、税額の決定)

・公証
特定の事実および法律関係の存在について、公的に証明する行為
(運転免許証の交付、行政書士の登録、選挙人名簿への登録、戸籍への記載)

・通知
相手方に一定の事項について、知らせることによって法的な効果が発生する行為
(代執行の戒告、納税の督促、特許出願の公告、事業認定の告示)

・受理
相手方の行為を適法な行為として受領することによって、法的な効果が発生する行為
(各種申請の受理、不服申立書の受理)