権限の監督
上級行政庁が、下級行政庁に対し指揮監督権を有することをいいます。
・監視権
監視するために、事務の執行を調査したり報告させる権限
・指揮命令権(訓令・通達権)
行政行為の内容を指示するために命令(訓令・通達)を発する権利
訓令・通達によって違法又は不当な行為の取消しを要求することができるとされます。
・許認可権
あらかじめ権限行使について許認可を求めるように要求する権限
・取消・停止権
下級行政庁の違法・不当な行為を職権により取消し、停止する権限
法律の根拠がなくても行使できます。ただし、代執行する権限については、法律の根拠が必要です。
・権限争議決定権
下級行政庁の間で権限の有無が問題になったとき、それを解決する権限
☆注意事項
権限の委任では、権限が移動するものの上級行政庁としての指揮監督権を失うわけではないので、その権限を含めて指揮監督権を行使することができます。
訓令とは、上級行政庁が下級行政庁に対し、事前に発する命令のことで、これを文書化したものを通達といいます。
訓令・通達は、内部的な職務命令である行政規則に分類され、国民や裁判所を拘束するものではありません。