旧街道のルートは、文化庁「歴史の道調査報告書」の地図をトレースした森塚良郎氏のブログ「日本の街道地図一覧表」にある地図が最も信頼できそうだ。だが千人同心街道については、埼玉・群馬両県の地図は同氏のブログにあるのに、東京都と栃木県の分がなかった。また、森塚良郎氏の地図には旧跡や見どころなどは記載されていない。そこで、千人同心街道の旧跡や見どころと、東京都と栃木県の分を含むルートを、他のサイトで調べたら、ルートについては下記のようであった。
千人同心街道のルート
ピンクの線:「街道歩き旅.com」(https://kaidouarukitabi.com/rekisi/waki/sennin/sennin1.html):2023年2月16日ダウンロード
緑の線:「気ままに街道歩き」(http://kimama.life.coocan.jp/kimama2/1000nindousinkaidou.htm):2024年3月02日ダウンロード
橙の線:「街道の旅」(https://kaidoutabi.com/sennin/tizu0sen.html):2024年3月09日ダウンロード
水色の線:「街道・古道歩き」(http://sakamitisanpo.g.dgdg.jp/sennindousinmiti.html):2023年2月16日ダウンロード
黄色の線:「GPScycling」(https://gcy.jp/kkd/nikkowaki.html):2023年1月09日ダウンロード
これらのサイトには、著作権保護の対象となる写真や文章もたくさん掲載されていて、それらを無断で再配布するのはもちろん違法だが、緯度・経度データの羅列はどうなんだろ?
ネットで検索したところ、著作権保護の対象であっても引用は認められるそうなのだが、条件があり、著作権法32条1項で、① 公表されているものであること,② 公正な慣行に合致すること,③ 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること の3条件で引用が認められ、
① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性),② 引用元が明示されていること,③ 自分の著作部分と引用する著作物との主従関係が明確であること(附従性),④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性),⑤ 引用部分を改変していないこと の5要件を満たすと著作権侵害には該当しないらしい。
私しゃ法律家ではないので、間違っていたらすみません。
そういう訳で、②「引用元が明示されていること」に従って上記に引用元を示し、①「引用部分が明示されていること」に従って引用部分の線(ラインデータ)の名称をそのままマップに取り込んだ。
③,④ は問題ないとして、⑤「引用部分を改変していないこと」はどうかな。線の色や太さは変えているし、「GPScycling」のデータは独特形式のためエクセルで緯度・経度データに変換した。また「街道・古道歩き」のデータは十数メートル間隔であまりにも多すぎるため、前後2直線の角度が4度以下のデータは削除した。
ただ、意味すること(個々の緯度・経度)は変えていないから「改変」には該当しないだろう。と勝手に解釈し、予定ルートを決めるために作成した上記のマップを記事アップしました。