20.08.28(金)
同じマンションの他の室にいる弟と一緒に司法書士事務所へ行った。夫婦二人とも司法書士で、奥さんが弟の高校時代の同級生。
昨年11月22日に亡くなった父の遺産相続について、12月以降、弟がいろいろ調べ、この司法書士と相談し、遺産分割協議書やら何やら署名捺印してきた。司法書士の事務で処理できる分が終了したので、この日、書類を受け取りに行った。
ただし、抵当権が設定されている所が1箇所だけあり、しかも抵当権者の法人がとっくの昔に会社解散。この分だけは司法書士では処理できず、抵当権解消を求める訴訟を起こして、裁判所の判決が必要とのこと。形式的な裁判で、評価額(だったっけ?)も数千円程度で、簡裁で1回で済むだろう、我々が公判に行く必要もない。とかで、訴訟を起こすのに必要な書類を、実家のある役場に請求するための書類に住所氏名を書かされた。
抵当権がある分以外は遺産相続手続きが終わったので、まずは第一段階終了かな。次は何をしなければならないんだろう。
私はこういう事には全く疎いので、すべて弟に任せている。帰宅後、弟に聞いてみた。相続税の申告があり、父の死後10か月、つまり来月9月21日が期限とのこと。やれやれ、私が相続した分についても相続税の申告・納税をしなければならないのか。と思ったら、しなくていいとのこと。
今回、母と兄弟5人で遺産分割・相続したが、母が相続した分以外は非課税で収まる範囲なので、相続税の申告・納税は不要とのこと。6人での分割相続後は個々の規模が小さくなったこともあるのだろうが、父の遺産はそれほど多くはなかった。ということかな。