私への嫌がらせが無ければ、私は、こんなに早く行動を起こそうと思ってはいませんでした。
だけど、Rさんが私の仕事に支障を来す様な嫌がらせをしてきたので、私はRさんの悪行を、もう黙って見過ごす事は出来なくなりました。
それで私は、Oさんと協力して、Rさんが仕事中に取るタバコ休憩の回数と時間と、居眠りしている回数を調べて、事務長に提出する告発状を作成する事にしました。
そして、Oさんが調べてくれたRさんの勤務実態を元に、Rさんの行き過ぎたタバコ休憩と、勤務時間中に居眠りをしている事を、事務長に知らせると共に、私がOさんと仲良くしているが故に、私の仕事に支障が出る様な嫌がらせをされている事を告発しました。
それと同時に、喫煙するキーパンチャーのタバコ休憩は、トイレ休憩も合わせて、1回につき10分以内にしてもらう様にしてはどうかと、提案をしてみました。
すると、事務長は直ぐにRさんの勤務実態を調べてくれた様で、後日Rさんを会議室に呼び、厳重注意をしてくれた様でした。
それから事務長は、キーパンチャーの仕事前のミーティングの時に「これからは、キーパンチャー全員が、毎時間55分から00分までの間、休憩時間を設ける事にしましたので、その間に、トイレや喫煙を済ます様にして下さい。」と、言われました。
その後は、非喫煙者も喫煙者と同じ時間、休憩を取れる様になったので、タバコ休憩に関する不公平は無くなりました。
でも、Rさんの勤務中の居眠りは、事務長に注意された後でも、収まっていない様でした…
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お昼休みに昼寝するのは、全然OKですよね。