昨日18日は、京都府行政書士会第二支部(福知山市、綾部市)主催で、相続法の研修講師をしてきました。多くの先生方が、ちゃんと聴いて下さり、恐縮でした。
相続法、特に、遺言、遺贈に関する法律は、平成3年最高裁判例により「相続させる旨の遺言」について、有権的な解釈変更がされるに至り、構造的な変革がされたといえます。
ところが、いまだ教科書レベルで十分に追いついた議論が展開されているとも言い難く、実務と学説の乖離が著しい分野と感じました。「わかりにくい」っていうのが、みなさんの本音だと思います。
その点も含め、少し頑張って説明してきました。うまくできてたらいいな(^^ゞ