お客様の声は宝物 ー 精神疾患の社会的治癒が認められるか不安でした。 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,783です。

 

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今日は、私たちの宝物

【お客様の声】

をご紹介します。

 

 

最近お届けいただいた

アンケートはこちら。

↓ ↓ ↓

 

 

 

お客様対応レベルの向上を

図るため、質問項目をやや

増やしました。

(ご協力ありがとうございます)

 

 

では本文で、

今回頂戴したお客様の

ご意見を紹介いたします。

 

 

文意を変えず表現を

一部加工している箇所が

あります。あらかじめ

ご了解くださいませ。

 

 

 

ではどうぞ。

 

 

 

■アンケート本文■

 

■総合評価
10点/10段階

 

■部分評価
連絡の繋がりやすさ

 … 10点/10段階

暖かみのある対応

 … 10点/10段階

質問に対する理解力

 … 10点/10段階

わかりやすい説明

 … 10点/10段階

疑問への的確な回答

 … 10点/10段階

迅速な対応

 … 10点/10段階

 

 

 

 

■手続でお困りだったこと・

不安に感じていたご事情は?
 

(お客様)

精神疾患の社会的治癒が

認められるか不安でした。

また、自分一人で書類の準備を

するのは、無理だと感じて

いました。

 

 

 

 

■「山陰松江しんじ湖

社会保険労務士事務所」

選んだ決め手は?
 

(お客様)

ホームページを見て

年金のことがわかりやすく

書いてあったことと、

どんなレベルの相談でも

受けてくれると書いてあって

心強く感じたことです。

 

 

 

 

■こんなところが良かった!

ここはこうした方がいいいかも?

など感じられたことがあれば

(お客様)

いつも体調を気遣って

くれたのが嬉しかったです。

作業も迅速で丁寧で、私が

負担に感じることはほとんど

ありませんでした。

結果も希望どおりになりました。

松原さんに依頼して本当に

良かったと思います。

 

 

 

 

■弊所のサポートでお客様の

お困りごとは解決しましたか?

 

 

解決した

 

 

 

 

■手続でお困りの方が近くに

おられたら、私たちを

紹介したいですか?
 

(お客様)        
必ず紹介する

 

 

 

ー 本文は以上です。

 

 


 

 

■私たちより■

 

 

 

 

社会的治癒は、あります。

 

 

 

 

お客様の条件次第ですが、

精神疾患でもふつうに

認定されます。

 

 

 

よくあるネット界隈の

情報では、社会的治癒の

成立は難しいとか、ちょっと

特別なものだ、という趣旨の

コメントを見かけることが

たしかにあります。

 

 

 

でも、お客様の経過を

うかがう限りにおいて、また

条件が揃えば、社会的治癒を

主張することの方が自然な

ケースはあります。

 

 

 

 

 

こちらのお客様もそうでした。

 

 

 

 

 

最初のご相談から

(これは社会的治癒だな)

考えられました。

そして情報を整理すると、

(やっぱり社会的治癒を

主張すべきだよね)という

結論にたどりついた。

 

 

 

 

 

そして審査の結果、

認定されました。審査中には

問い合わせも追加書類提出も

何もありませんでした。

まさにスンナリ。

 

 

 

 

お役に立てて良かった

の一言に尽きます。

 

 

 

 

 

 

 

さて。社会的治癒に

ついて少し付け加えて

おきます。

 

 

 

 

「過去に同じ診断を受けた

ことはあるものの一定期間

医療行為を受けていない場

合、前後のエピソードを切

り離して初診日をリセット」

 

 

 

これが“社会的治癒”の法理です。

 

 

 

そして実務上社会的治癒を

主張をするなら、いくつか

汲んでほしい事情を成立要素

として申告する必要がある。

 

 

 

例えば、前の受診が終わる

タイミングにおける終わった

理由は何なのか?そして、

受診していない間の暮らし

仕事ぶりなどの具体的状況は?

人によって異なります。

 

 

 

 

手続技術的には、これらを

丹念に整理する必要がある

と言えます。

 

 

 

 

しかも、先に記したように

医療行為中断期間の経過は

お客様ごとに異なる。

 

 

 

似通った経過はあるものの、

「一般的にはこうですから」

というものはありません。

 

 

 

したがって、情報収集に

よりお客様の経過の裏付けを

進める過程において、

(社会的治癒無理かも)

軌道修正を検討するケースも

たしかにありえるのです。

過去実際にありました。

 

 

 

 

 

じゃー、どうするか。

 

 

 

 

 

こうなったケースでは、

社会的治癒は主張できません。

少なくとも、私たちはしません。

事実と異なることを手続で

申告はできないから。

 

 

 

道理に反してまで

利益を追うことはしません。

それは一線を超えるんで。

 

 

 

でも、そこで放り出し

たりもしませんが。

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで。

 

 

 

 

 

 

事実に基づいて手続を

実行すべきだ、というのが

私たちの揺るぎない

スタンスです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援者を決める参考に

していただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

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