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ブログを開いてくださって、
ありがとうございます。
松江市の社会保険労務士、松原です。
今日は、御相談Q&Aを一件。
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Q:長年家計の状況が苦しいので、国
民年金保険料を免除してもらっていま
す。免除してもらっていても、その間
に初診日がある病気で障害年金を受給
できると聞いたのですが、免除を受け
た分は他の人より年金額も低いのでし
ょうか?
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A:障害基礎年金は、免除を受けてい
ても受けていなくても年金額は一律で
す。従って、他の人と比べて低いとい
うことはありません。
【解説】
平成31年度の
障害基礎年金年金額は
次のとおりです。
1級:975,125円
2級:780,100円
障害年金の額は、免除を
受けた期間があってもなくても、
あった場合にその期間が
短くても長くても、
全員同じです。
年金額が免除のあるなしや
その期間の長さで異なるのは、
「老齢基礎年金」です。
具体的にどう違うのかは、
計算式がめちゃくちゃ複雑なので
割愛いたします。
ー 解説おわり
本日は以上です。
最後まで読んでくださって、
本当にありがとうございます。
ではまた次回!
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士
行政書士松原事務所 松原 智治
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