Q:保険料を免除されている場合は、障害年金の額も低いのですか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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お は よ う ご ざ い ま す!

        
        

ブログを開いてくださって、

ありがとうございます。

松江市の社会保険労務士、松原です。

 

 

 

 

今日は、御相談Q&Aを一件。

 

 

 

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Q:長年家計の状況が苦しいので、国

民年金保険料を免除してもらっていま

す。免除してもらっていても、その間

に初診日がある病気で障害年金を受給

できると聞いたのですが、免除を受け

た分は他の人より年金額も低いのでし

ょうか

         
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A:障害基礎年金は、免除を受けてい

ても受けていなくても年金額は一律で

す。従って、他の人と比べて低いとい

うことはありません。

 

 

【解説】

 

平成31年度の

障害基礎年金年金額は

次のとおりです。

 

 

1級:975,125円

2級:780,100円

 

 

障害年金の額は、免除を

受けた期間があってもなくても、

あった場合にその期間が

短くても長くても、

全員同じです

 

 

年金額が免除のあるなしや

その期間の長さで異なるのは、

「老齢基礎年金」です。

具体的にどう違うのかは、

計算式がめちゃくちゃ複雑なので

割愛いたします。

 

 

 

 

 

 

ー 解説おわり

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

 

 

最後まで読んでくださって、

本当にありがとうございます。

 

 

 

 

ではまた次回!パー

 

 

 

 

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山陰松江しんじ湖社会保険労務士

行政書士松原事務所 松原 智治
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