安全すぎる貸金庫 | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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こんばんは。


300B閉店について書いたら、

それ関連のキーワードで

ブログを検索された方が

多数いて、アクセスが多くなっています。


7月3日で閉店ですので、

今週末・来週末混みそうですね。


さて、

銀行の貸金庫だったり、

自宅用の耐火性金庫だったりが

今回の震災でも

その価値を発揮しました。


職員室の金庫に

入れておいた卒業証書が

無事だったり、

その効果を発揮しています。


それだけ大事な物をいれておくのに

適している貸金庫。


ですが最近僕は、遺言セミナーで

「遺言を貸金庫に入れないように」

言っています。


なぜなら、金庫の借主が

亡くなれば金庫自体が開けられなくなるからです。

もちろん、他の人が暗証番号とかを知っていれば

開けることも可能でしょうが、

そもそも周りの人が事前に金庫の番号を

知っていては、金庫の安全性があやういです。


また、二人で登録しているという方が

いますが、

一人の名義で、もう一人は代理人登録だったりします。


代理というのはあくまで

生きている人の代理。

その人が亡くなったら

代理権もなくなるので

原則代理人も開けることができません。


で、僕が原案を作成するときなどは

大抵遺言執行者(相続手続きをする人)に

「貸金庫を開ける権限を与える」という文章を

入れます。

しかし、もし遺言を金庫に入れてしまったら

その文言を書いている遺言自体を見ることが

できないので、結局中々開けることができません。


だから、遺言は大切だけど貸金庫に入れない方が

いいと考えています。


今、僕も仕事上大切な物を預かったるするので

金庫の活用を考えていますが、

銀行の貸金庫に関わらず

自宅や事務所用の金庫も

暗証番号式だったりするので

もし、僕に何かあったとき

金庫が開けられなかったらどうするの

だろうと考えてしまいます。


これは、行政書士に関わらず

経営者の方々なども同じだと

思います。

万が一金庫の名義人が亡くなったりすることに

備えて、他のスタッフに番号を教えておくのは

通常時には安全性が損なわれるわけですし、

難しい問題だと思います。


大事なものを入れるがゆえに

いざというときに取り出せないと

なると(ほんとに自力で開けるのは

困難なようです)

お客様などに多大な影響が出てしまいます。

かと言って、野放しにずさんに

保管しておいていいわけでも

ないですし。


現状最良の方法が思いつかないのですが、

経営者は、公正証書遺言を書いておいて

(それは金庫に入れないで)

経営者に何かあってもすぐその遺言を

元に遺言執行者が開けられるようにしておくのが

一番ではないでしょうか。


因みに、亡くならなくても

倒れて判断能力が亡くなったときの

ためにはあらかじめ後見人を指定(任意後見人)

しておいて、その人にいざというときに

開ける権限を与えておくのがいいと

思います。

安全すぎるがゆえの問題ですが、

こういうところからも見えてくるのは

特に経営者などにとっては

お客様や従業員に迷惑がかからぬように

遺言とか、後見人とかの事前対策が

大事だということです。


僕も早く、手書きの遺言だけでなく

公正証書にしなきゃなあと思います。




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