土曜日ぐらいから、徐々に体調不良となり、
胃腸の調子が悪く、食欲もなく
昨日の夜は微熱もあり、元気のない週明けを過ごして
おりました。
ようやく、回復してきましたが、まだまだ本調子ではありません。
明日は、相談にお客様が来られますし、あさっては遺言のセミナーですし、
確定申告に至っては、最近完全に放置してますし、やることがたくさんあり、
ゆっくり休んでもいられません。
忙しいのは嬉しいですが、ちょっと、日々無茶しすぎ、
予定詰めすぎかなと
反省しております。
何はともあれ、有給休暇も代わりの人もいない世界ですから、
体が資本。
あらためて、体調管理の重要性を再認識させられています。
体調崩すと、「人間いつどうなるかわからない」ので
自分も遺言早く完成させなきゃと思いました。
そんな体調不良の中、日本行政書士連合会主催の
「行政書士申請取次事務研修会」というものに参加してきました。
外国人が在留許可などを申請する場合に本人が
出頭するのが原則ですが、この研修を受けると
行政書士が代わりに行けるという制度です。
(かなり大雑把な説明ですが)
最近は、国際化のせいか、行政書士でこの分野を中心に
されている先生も多いです。
私も、積極的にはやる予定はないですが、中野近辺には
外国籍の方は多いですし、遺言などの絡みでも出てくることが
多々あると思うので参加してきました。
体調不良と、勉強不足で大半ぼーっとしてしまっていましたが、
国際私法の講義の中で、遺言の話が出てきた時だけは、
頭フル回転でした。
そして、私自身が、よくわかっておらず、知りかったことが
解決しました。
日本国籍の人の財産が外国にある場合、
遺言についての法律は、どっちの国のルールに
従うか?
「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の
本国法による。」(法の適用に関する通則法37条)
つまり、遺言を書いた時点で日本人であれば、海外の財産処分について
書いたとしても日本の法律が適用されるのです。
これは知りたかったのですが、今まではっきりわかっていませんでしたので、
知ることができて良かったです。
当然ですが、まだまだ勉強不足なことばかりです。
体調管理をしつつ、研鑽していかなきゃと思います。
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