今日、ある方と話をしていたら、
行政書士が著作権を扱うってご存知なかったです。
やはり、行政書士はアピールが足りないですね。
そういえば、以前ブログ上で、著作権の専門家を探して
いらっしゃる方がいましたが、もちろん行政書士がなんてことは
私が伝えるまでご存知なかったです。
そう言ってる私も、名刺とかに書いてないです。
で、東京都行政書士会のHPを見てみたら、
ありました!
著作権相談員名簿に私の名前が。
昨年末に受けた研修で認定された肩書です。
ということで、晴れて著作権相談員と名乗れるようですね。
私の肩書は今のところ著作権相談員と相続法務指導員です。
あとは、ハーモニカ行政書士でしょうか。
3つとも全然自分の力は中途半端ですので、精進していきたい
と思います。(先日、ハーモニカ持ってないと怒られました)
相続専門ではありますが、著作権は、HPもブログも、小冊子発行
したりするときも何かと自分自身も気になって、注意してるつもりです。
それから、音楽サークルでJASRACとか行ったことがあるので
気になっていたところでした。
とりあえず、著作権で困ったら行政書士へ。
各支部にも、著作権相談員がたくさんいますので。
(弁理士さんの業務でもありますが)
ということで、休憩がてら
著作権は行政書士業務であることを
普及させる記事を書いてみました。
(あんまり説明になってませんが)
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