以前、著作権について書いたことがありましたが、今回は専門分野の相続と絡めて考えたいと思います。
「考えたい」と書いてるぐらいですから、ほんとに考えながら書いてるので、内容が
不正確かもしれませんので、間違ってたらごめんなさい。
今回、というか今後ありそうだなと思ったのが、ブログの相続。
ブログとかやられてる方は、本やCDを出してる人よりははるかに多いと思われますので、一般人にも十分ありえることだし、現時点では年配の方がそんなにやっていない以上問題にはあまりなってないでしょうが、この先起こりうる問題だと思うのです。
まず、著作権は創作と同時に発生します。(何の登録・公表とかしなくても)
だから、ブログも今こうやって書いてる時点で私に著作権が発生してます(昨日みたいに送信前に消えちゃったら発生したとはいいがたいと思いますが)。
そして、著作権には、財産権としての著作権と、人格権としての著作者人格権があります。
ここで、相続されるのは、財産権としての著作権です。
著作者人格権は、著作者固有の権利なので相続されず、死亡と同時に消滅します。
ただ、消滅したからと言って、勝手に侵害していいわけではなく、生前の著作者の意思に反するような侵害がなされたら遺族が損害賠償請求とかできるようです。
因みに著作者人格権は、公表権と、氏名表示権と、同一性保持権があります。
これをブログについて考えると、ブログは送信して公開したら公表してるわけなので
公表権はすでに失われてるので、公表権の問題は発生しません。
氏名表示権がブログでは面白い気がします。
本名じゃなくてニックネームでやってる人が多いので、勝手にその人の本名を公開したらダメということになると思います。
もう一つの、同一性保持権は内容を変えたりしてはいけない権利であり、これを相続人が相続できないのですから、だれも記事を書き加えたりして、ブログを更新したりはできないことになると思います。
では、ブログを相続した相続人にあるメリットはなんでしょうか。
相続される財産権としての著作権には複製権とかがあります。
そうすると、芸能人なんかがブログの記事をまとめて本として出版してることがあるように、相続人が被相続人のブログの記事をまとめて本として出版して利益を得たりということは考えられると思います。
ただし、著作者人格権は相続人といえども、相続しないわけですから、変に脚色して
内容を変えたりはできないということになってくると思います。
ここまで、書いてきて、ブログだからどうこうというより結局、本とか音楽の著作権とかと大差なかったですね。書き終わって気付きました。
だけど、ブログとか、ホームページの類は、手続きはどうなるんでしょうね。
例えば、アメブロから退会するなんていう手続き(操作)は、相続人がやるしかないんでしょうが、操作方法をわからない人が相続した場合、これも遺言執行者がやるってことになったりする時代が来るんでしょうかねえ。
まあ、ブログが有名人が書いてたりして財産的価値が高い時だけの問題かもしれませんが、ブログをすべて末梢するか、記事を本にして売るかみたいに、不動産の処分的な相続問題が起こったりということもでてくるのでしょうか。
考えすぎな気もしますが、IT化の中で著作権分野の法整備というのは常に遅れがちだと思いますし、相続自体もややこしいものですから、著作権(特にブログとかホームページが)と相続の関係の問題は、将来的に深い問題になることだって十分あるなあと思います。
著作権となんの関係もないですがよろしくお願いします。
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