皆様こんにちは。腸美活通信 編集部 MOです。

 

みなさんは、「歯科特殊健康診断」というものを知っていますか。

実は私も知らなかったのですが、調べたところ、有害な化学物質を扱う労働者に対し行われる健康診断で、一般的な歯科検診とは違うものだそうです。

 

今日は私と一緒に「歯科特殊健康診断」について勉強してみましょう。

 

 

歯科特殊健康診断とは

歯科特殊健康診断とは、身体に危害を及ぼすとされる有害な化学物質を扱う労働者に対し行われる歯科検診です。健康障害の防止を目的としています。

 

労働安全衛生法第66条第3項
事業者は有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより歯科医師による健康診断を行わなければならない。

※健康診断結果の報告義務があるのは労働者50人以上の事業場ですが、健康診断は、有害業務に従事する労働者が1人でも実施義務があります。

 

 

有害業務とは

  • 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務。
    (労働安全衛生法施行令第22条)
     
  • 事業者は、有害な業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際、有害業務への配置換えの際、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない。
    (労働安全衛生規則第48条)
 
 

産業の場で使われている化学物質

 

 

 

対象となる労働者と実施時期

  • 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に従事する労働者。
    (安衛法施行令第22条第3項 安衛規則第48条)
    ※(例)メッキ工場、バッテリー製造工場等における上記の業務
     
  • 対象業務に従事する労働者に対し、その雇い入れの際、対象業務への配置換えの際、対象業務についた後6ヶ月以内ごとに1回。                (安衛則第48条)

 

 

歯科特殊健康診断の内容は

 

歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う健診(一般的な歯科検診)ではありません。

  1. 口腔内を診ることで、業務的要因(職場環境・有害物質等)が深く関わる健康問題がないかを診断します。
  2. その症状が業務を原因とするか否かを鑑別し、その結果をもとに作業環境や作業方法の改善につながるよう意見・管理します。

<歯科特殊健康診断の具体例>

 ・口腔顔面領域の皮ふ・粘膜の状況
 ・歯の状況(歯牙酸蝕症など)
 ・顎骨の状況などについて診査 等

必要に応じ、歯や舌の写真を撮影する場合もあります。

 

 

歯科医師による健康診断実施後に事業者が取り組むこと

 

1. 健康診断結果の記録

健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。

(安衛法第66条の3)

 

2. 健康診断の結果についての歯科医師からの意見聴取

健康診断の結果、所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、歯科医師の意見を聞かなければなりません。

(安衛法第66条の4)

 

3. 健康診断実施後の措置

上記2による歯科医師の意見を勘案し必要があると認めたときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。

(安衛法第66条の5)

 

4. 健康診断の結果の労働者への通知

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。

(安衛法第66条の6)

 

5. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく安衛則様式第6号(定期健康診断結果報告)により健康診断の結果を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(安衛法100条)

 

※2022年10月からは、労働者50人未満の事業所についても労働基準監督署への報告が必要となりました。

 

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