福祉の現状~介護保険制度編②~ | 医療福祉業界に改革を起こす波乗り社長の本音ブログ

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インターナショナルケアバンク セントスタッフ株式会社代表
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こんにちは。医療福祉のセントスタッフ、片山直樹です。

この前、介護保険制度について少しだけ書きましたが、 今回は前回書いた導入部分の①②について、もう少し詳しく書いていきます。

①まず住んでいる市町村に「要介護」認定の申請を行います。

②市町村の調査員が介護の度合いを調べ、「要介護1~5」「要支援1、2」「自立(非該当」に分けて認定を通知します。



被保険者が、介護や支援が必要になってサービスを受けるためには、

1,市町村へ申請→2,認定調査を受ける→3,審査・判定を待つ→4,認定結果を受ける、という手順を踏みます。



まず要介護・要支援認定の申請を市町村へ行わなければなりません。

これには被保険者本人が直接申請する場合と、家族や成年後見人 などに代行申請してもらう場合とがあります。



申請が終わると、市町村の調査員が被保険者の住まいを訪問して、認定調査票に基づいて日常生活などについて聞き取り調査を行います。

認定調査票は全国一律のもので、なんと82項目もあるんですよ。

心身や日常生活の状態について聞き取り調査を受けます。

被保険者に主治医がいる場合は、主治医に医学的な見解を求め、いない人については指定する医師の診断を受けることになります。



審査については、訪問調査の結果と主治医の意見書の一部をもとにして、コンピュータによる一次判定が行われます。


そして、次に調査票の特記事項と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会において最終的に審査する二次判定が行われます。


こうして心身や生活機能の状態について、「要支援1、2」「要介護1~5」「自立(非該当)」という審査結果が通知されることになります。


要支援よりも要介護の方が、そして数字が大きい方が介護の必要度が高いということです。

この審査結果に応じて給付の内容も異なってきます。

自立と診断された人については介護保険による給付は受けられません。



認定については、有効期限が設けられています。


新規の認定については原則で6カ月とされています。

ただし、認定の期間が終わっても、要支援・要介護の状態にある場合は、更新の申請ができます。

更新の認定期間は12カ月となっています。


更新するときは、状態が悪化しているような場合、要支援・要介護の状態区分の変更申請もできます。

もし認定結果について不服があるような場合は、不服の申し立てもできるようになっています。


今回はここまでです。

流れを皆さんに理解して頂けるように、基本的に簡単にまとめました。

少しでも介護保険に興味を持ってもらえれば、嬉しいです。

つづきはまた書きます!!