今日から!ウチは遺言書あるの?ないの?が解決できる制度が始まりました~自筆証書遺言保管制度 | 40歳から始める~人生とお金のリュクスセオリー ♡東京・九段下

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遺言書といっても、じつはさまざまな種類があります。

 

そのなかで、世の中の人に一番なじみがあるのが、ドラマなどでもよく登場する、”自筆で書く遺言書”ではないでしょうか。

 

それこそ、これもよくドラマなどで出てくる、このタイプの遺言書のデメリットって何でしょうか?

 

例えば、こんな場面。

 

遺言書があるのをタンスの引き出しの底から見つけられて、勝手に開封されたり、内容によっては、もしかすると捨てられたり破かれたり。

 

あるいは、「これは大切なものだから」と、そうそう人目につかなさそうなところに工夫をこらして、そっとしまい込んだ挙句、奥底にしまい込み過ぎて、自分さえもどこにしまったかわからなくなったり。

  (これは、私がわりとやるパターン)

 

さらには、世の中の誰にも発見されずに終わることさえあるかもしれません。

 

 

また、じつは遺言書は、発見しても、勝手に開封してはいけない決まりになっています。仮に開封したとしても、その遺言書をもとにして不動産の所有権を相続人に変えたりはできないのです。

 

まず、裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。

「検認」は、家庭裁判所で遺言の存在と形式内容の確認を受けるための手続きです。

 

 

 

ところが。

本日、2020年7月10日からは、そういった心配が一挙に解消する制度がスタートしました。

それが、「自筆証書遺言書保管制度」です。
 
これまでの自宅などでの保管の代わりに、遺言書保管所(主に法務局)で保管してもらえる制度です。
 
さらに、遺族(相続人)の方でも、あるかどうか定かではない遺言書を探し回らずにすみます。遺族が保管所に遺言書が保管されているかどうか照会することができるのです。
 

 

もちろん、公証役場で作成してもらう公正証書遺言も上述のデメリットを回避できますが、公正証書遺言は手数料も手間もかかるため、やはり自筆証書遺言書を考える人も多かったことでしょう。

 

公正証書遺言の手数料を考えると、「自筆証書遺言書保管制度」の手数料は1通3,900円ですから、比較するとお手頃に感じられます。

 

(公正証書遺言の手数料の目安については、

「遺言書をつくるには、いくらかかる?」

の執筆記事をよろしければご覧ください)

 

 

 

このほかにも、「自筆証書遺言書保管制度」はこのほかにもメリットや細かいルールがあります。

 

「自筆証書遺言書保管制度」の詳しい内容は、

ぜひ法務省のこちらのページもご覧ください。

 

かなりわかりやすく整理されています。

 

最後に注意点を1つだけ。

 

この保管制度では、法務局で預かる際に遺言書の形式を満たしているかはチェックされます。

しかし、内容が法的に有効であるかまでのチェックをしてもらえるわけではありません!

 

この点、しっかりと注意しながら、せっかくのこの新しい制度を活用するとよいのではないでしょうか。

 

 

 

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