どのみち支払わなければいけないお金をいかに有利に支払うか。
じつは、資産が多い人ほど、こういった一見些細なことに見えることにアンテナが高い。そう、普段の個人相談業務で感じています。その「一見些細なこと」が積もり積もって、長い間には大きな差となっていくからです。
と、前置きが長くなりましたが、今回は、国民年金第1号保険者向けのお話です。つまり、自営業者やフリーランスなどの方向け。
国民年金には、「2年前納」という、2年分まとめて支払う制度があります。まとめて支払うことで、割引が受けられるのです。
これが意外に大きくて、令和3年の割引額は15,850円。
1か月分の国民年金保険料に相当するくらいの額です(令和3年の月保険料は16,610円)。
詳しい割引額は、日本年金機構のこちらのページ(→☆☆☆)で。
例えば、10年間、2年前納で支払い続けたとすると、79250円と約8万円も自分の手元に残るお金が違ってくるわけです(令和3年分の割引額を元に計算した場合)。
そもそも国民年金は、10年、20年と支払い続けるものだけに、これは見逃せない差になります。
「前納」ということは、前払いだから、もしかすると、「前もって支払うなんて・・」と損した気分になる人もいるかもしれませんが、国民年金はどのみち2年後も支払わなければならないのです。いつ支払っても大差ありません。であれば、少しでも支払額が少ないほうがいいですよね。
ところが、問題は、前納は思い立ったらいつでもできるわけではない点です。前もって前納の申込みをしておく必要があるのです。
その期限が2月末。そう、あとわずかなのです(特に今年は2月末は土日です!)。
なお、国民年金保険料の支払い方には、口座振替、クレジットカード、電子納付、現金(納付書)がありますが、割引額は口座振替が一番大きいです。
(電子納付はインターネットバンキングやモバイルバンキング等を使って定められた手順で納付する方法)
お手続き・お申込みの案内は、日本年金機構ホームページのこちらのページ(→☆☆☆)で(先ほどと同じリンクページです)。
国民年金の保険料を支払うと、まさに今がシーズン中の確定申告で「社会保険料控除」として申告することになります。
では、2年前納なら、「社会保険料控除」はどの年に計上すればよいのか、疑問に思うかもしれません。
社会保険料控除は、”その年に”支払った社会保険料を所得から差し引ける控除です。ただし、2年前納の場合は、以下の2つのいずれかを自分で選べます。
1)支払った年に2年分全額の控除を受ける
2)それぞれの年分に相当する額を、年ごとに控除を受ける
ということは、次の年だけ大きく所得が上がって税金が高くなりそうというときは、一気に2年分の大きな控除額を使う手もあります(そのかわり、翌年の国民年金分の社会保険料控除はなくなるので注意)。
なお、2)の方法を使う場合は、所得税のカウント期間は1月~12月なのに対し、支払う国民年金は4月~3月の期間のため、3年にわたって按分することになるため注意してください。
計算例が知りたい方は、日本年金機構のこちらのページへ(→☆☆☆)。
支払い方を変えるだけでおトクになる国民年金、どのみち支払わなければいけないものなら、前納制度、見逃さないでください!
最後に。たまに、国民年金保険料を支払うこと自体に懐疑的な方にお会いします。それゆえ、支払ってこなかったという方にも。たしかに、老後というと随分先の話で、受け取れるのかどうか懐疑的になって支払いたくない!というお気持ちもわからないでもありません。
しかし、国民年金には、障害年金や遺族年金といった機能もあり、そのうえで、平均寿命が延びている中、終身(生きている限り)で老後の年金が支払われます。この保障を自分で用意できるかというと、かなり大変なはずです。「あー、支払いたくない!」という気持ちに万が一なったときには、そんなこともぜひ思い出してみてください
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