弁護士、司法書士から債務整理を辞任されたとしても、どうか諦めないでください。
相談は無料ですから、まずは気軽にご相談ください。
たとえ全国の債務整理事務所があきらめるような辞任案件だったとしても、あなたがあきらめないかぎりは私も決してあきらめません。
大丈夫です。連絡が取れなくなったなどというケースを除き、和解不可だった事例なんて開業以来一つもありません
だから安心してください。
もう一度だけ一緒にがんばりましょう。
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【平日・土日問わず24時間対応】
土日構わず深夜まで事務所で仕事をしていることが多いので、夜中でも朝方でも気にせずに電話をかけてください。
繋がらなかったときは束の間お休みさせていただいているのだと思います。すみません。メールは24時間受付しています。
事務所用携帯をかけ放題プランとしていますから、無料相談の際は一度電話を切らせていただき、こちらからかけ直します。
~債務整理を辞任された人の駆け込み寺~
Luna司法書士事務所 代表司法書士 田 村 真 一
※本記事は最新の債務整理手続き事情を鑑みて定期的に更新してあります(令和2年2月24日更新)。
<任意整理>
基本報酬 1社29800円
減額報酬 10%
郵送通信費 1000円
次に該当するときは基本報酬に5000円加算となります
・訴訟を提起されている、あるいは既に判決を取られているとき
・再和解、あるいは辞任後案件のとき
※郵送通信費を除き、すべて税抜き表示となっております
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〒196-0004 東京都昭島市緑町4-20-10 ハイムヴァルト303
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~バックナンバー~
~債務整理を辞任されてしまった後のデメリット~
(1)最終返済日からの未払い期間の経過
債務整理手続きを依頼すると、督促や返済は止まります。
しかし、利息は消えたわけではありません。停止しているだけです。
利息は日々増え続けています。
和解の際にカットできることはあっても、自動的になくなるものではありません。
辞任となれば、当然に金利は表面化します。
債務整理手続きを依頼していた期間はまさに未払い期間ですから、辞任時には相当期間経過しているわけです。
一括請求ともなれば金額は思いのほか大きくなります。
(2)辞任された方は受任してもらえないケースが多い
辞任された方の債務整理手続きはお受けしませんという事務所はかなり存在します。
弊事務所のご相談の方から、「他の事務所から断られた」や「他の事務所にひどく邪険にされた」という話をよく聞かされます。
辞任されたのはあなたがちゃんとしなかったからだと散々説教するだけしておいて、最終的には他の事務所に頼んでくださいと放られたなんて話もあります。ひどいことです。
辞任された方は、ほとんどの場合、心細く、不安で、どうしていいかわからない気持ちになっているはずです。
督促もまた来るようになって、裁判通知だって自宅に届くかもしれない。胸の塞がれる状況です。
他人に言われるまでもなく、辞任に対する自省の念はあることでしょう。
欲しいのは説教や冷たい非難ではなく、「まだどうにかなりますよ」という背中を押す力強い言葉のはずです。
私は、たとえ辞任後案件であっても、ご相談者の方を無下にするような法律家は大嫌いです。
ですから弊事務所ではどのような案件であっても分け隔てなく温かく迎えるようにしています。
とはいえ、辞任となったことで信頼を失っているということは強く自覚し、自分自身に猛省を促さなければなりません。
実際に、多くの事務所が辞任後債務整理を断るのは「他の事務所が辞任した案件はどうせ同じように辞任になるのでしょう?」と考えるからです。
あなたは一度待ち合わせをすっぽかした人と、もう一度待ち合わせの約束をしたいですか?
法律事務所にもこうした当然の人情があるのです。でも、だからといって手を差し伸べないというのは、やはり私は間違っていると思うのです。
大丈夫です。安心してください。
弊事務所でお手続きをさせていただいた、辞任後債務整理(再債務整理)の依頼者様において、しっかりと積立をし、きちんと連絡を取ってくれさえすれば、これまで手続きが不成功に終わったという方は一人とていません。
まだどうにかなります。諦めないでください。
(3)再和解に応じない債権者が出てくる可能性があります
債権者が「任意の交渉はもうしません」「一括返済しか応じません」「訴訟提起します」と強硬的な姿勢を見せる可能性があります。
一度債務整理手続きを失敗したのですから、再び手続きをしたとしても同じ結末を辿るのではないか、と債権者からも思われてしまう可能性があるということです。
実はこれが「辞任後案件は受けたくない」と多くの事務所が依頼を断る理由でもあります。
再債務整理で重要なのは失敗を繰り返さないことです。
現実的な収支の問題も無視できませんが、何よりも大切なのは、依頼者の方の覚悟を前向きに切り替えることです。
これは容易い仕事ではありません。
失敗した原因は大抵の場合、「甘いマインド」にありますから、見知らぬ他人の考え方を軌道修正しなければならないのです。
ただでさえ債権者からの交渉圧力が強い中、人一人の考えを改めなければならないわけです。
債権者との交渉に不慣れな事務所、依頼者と真摯に向き合っていない事務所などが嫌がるのは当然です。
弊事務所では受任の際に、再債務整理が失敗してしまった場合の末路をお話します。
もちろん、耳の痛い話だと思います。聞きたくはないことでしょう。
ですが私が話して聞かせる「もしまた二度目の辞任となってしまった場合にどうなるか」という想定は、心に染み込ませておくべき最悪の未来図です。
三度目の債務整理ともなればどこも受けてくれません。
受任してくれる事務所が見つかったとしても債権者が任意の交渉は受けつけないといえばそれまでです。
裁判が相次ぎ、判決を取られ、給料を差し押さえられます。
強制的に支払わされる金額は給料の4分の1、月々返済額を抑えてあげようなんて手心は一切ありません。
しかも債務整理の場合と違って利息まで取られるから返済期間も必然長くなります。
何より、勤務先で気まずい思いをして、居づらくなってしまうことでしょう。
転職をしても、判決を得ている債権者は自社調査や探偵を使うなどして、新たな勤務先を見つけようとしてきます。
ここまで来てしまった方はまず間違いなくこう思います。
「債務整理による和解で返済していたほうが何倍もよかったじゃないか。どうしてあのとき踏ん張れなかったのだろう」
どんなに耳が痛くても、こうした話を聞いてもらい、「そんな未来は嫌だから手遅れにならないうちに人生を再建するぞ」と真剣になってもらいたいのです。
ちなみに最悪の想定とは言っていますが、これは十分に起こり得ることです。
辞任後の再債務整理では、それを扱う事務所の実績や信頼と、依頼者の方の強い覚悟が不可欠です。
同じ例えで申し訳ないのですが、一度待ち合わせをすっぽかされて怒っている債権者に「次はもう大丈夫です。だからもう一度約束を交わしてもらえませんか」と頼み、うんと頷いてもらわなければならないのです。
再債務整理を多く手がけていない事務所では、そもそも実績や信頼が足りませんから、債権者が頷かないかもしれません。
どこに依頼したって同じというわけではないというのは、恐縮ながら断じて言わせていただきます。
まず、再債務整理を扱う法律家は依頼を受ける際、面倒くさがってはいけません。
どうして辞任になってしまったのか、繰り返さないためにはどうすべきかを依頼者の方としっかり話し合い、真剣に向き合わなければいけません。
たしかに、手続きや報酬の説明だけして電話を切ってしまえば業務効率化に繋がるでしょう。お金さえもらって、さっさと和解を終わらせ、完了報告してしまえばそれでいいわけです。
依頼者が「完済できたかどうか」などはどうでもいいという事務所が、嘆かわしいことに本当に多い。
しかしですね、債権者というのはそうしたデータを持っているものです。
この事務所を通して和解をした債務者は遅れが多いとか、また辞任になってしまうことが多いといったデータです。
この時代ですから、大手でしたらその程度のデータはあって当然です。
適当ではいけません。
依頼者の方と真剣に向き合って、辞任になってしまった悪い部分を直してもらうようにしつこいくらいに言い含めなければなりません。
それが本当の意味で依頼者の方の再建に繋がります。
そして、その一つ一つが事務所の実績として、債権者のデータに蓄積されていくのです。
弊事務所で和解をした依頼者の方がすべて問題なく完済できているわけではないでしょう。
ですが、他の事務所よりその確率が高いであろうことは胸を張って誇れます。
「辞任になってすぐに裁判をと検討していたが、Luna司法書士事務所が再交渉の受任をするならもう少し待ちましょう」と言ってくれる債権者の担当が何人もいます。うれしいかぎりです。
私はそうした債権者からの信頼に応えるためにも、依頼者の方々と一人一人真剣に向き合わなければならないのです。
壊れてしまった信頼という名の橋を修復するような仕事、なのかもしれません。
さて、長くなってしまいました。
お読みいただいている皆さん、おそらくここに辿り着いているということは債務整理手続きを辞任されてしまったということでしょうが、まだ諦めることはありません。
「仕事をしない」「積立をしない」「連絡を怠る」
このように再生を図ろうという気持ちがまったく感じられないという依頼者では私もお手上げですが、そうでなければ、私は最後までお付き合いし、きちんと辞任後案件を再和解に導きます。
諦めないでご相談ください。
Luna司法書士事務所 代表司法書士 田 村 真 一
~ご相談はこちらから~
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<ご相談前にお読みください>
辞任後案件の他にもボランティア活動や、企業法務など、幅広く動いておりますので、電話に出られないこともあります。
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Luna司法書士事務所はどのような案件であっても返信をしないということはありません。
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