【介護】障害者控除対象者認定書? | つれづれなるままに… ~第12章~

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『日々の生活の中で感じたこと』を、ゆったりまったりと書き綴っていきたいと思います。2023.12.1

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これはなんでしょう?
 
調べましたら、自治体のホームページで次のような文字が並んでいました。
 
身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上で寝たきりの方や認知症の方等所定の要件に当てはまる場合は、所得税や住民税(市・都民税)の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
 
『障害者控除』とは、納税者本人または配偶者・扶養親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)が、「所得税法上の障害者」である場合に、確定申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。と書いてありました。
 
これに基づいて、一定の要件を満たす人を自治体は障害者控除の対象者として認定しているのだそう。
 
義父も該当するの?
 
申請しないで『障害者』とみなされてしまうわけですね。
 
介護保険申請しただけで。
 
(令和5年1月からの変更点:前年までは勧奨通知を送り申請書を提出した方に認定書を送付していましたが、今年より上記の要件をすべて満たす方に申請書の提出を省略して認定書を送付しています。
 
はぁ~、さようでございますか・・・。
 
障害者控除の詳細については、国税庁ホームページでもおこなっています。
 
障害者控除対象者認定書の発行
介護保険課では該当する方に控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
 
対象になる方は、次の要件を全て満たしている方です。
 
認定要件
➀要介護認定者(要介護または要支援)であること
②要介護認定の「主治医意見書」で「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」に一定基準以上の記載がある方
 
障害者控除対象者認定基準

★障害高齢者の日常生活自立度

普通障害は(軽度・中度)をB1・B2と記す

特別障害は(重度)をC1・C2と記す

 

★認知症高齢者の日常生活自立度

普通障害は(軽度・中度)を3a・3bと記す

特別障害は(軽度・中度)を4・Mと記す

 

 

日常生活自立度の目安

B1 介助なしに車いすに移乗し食事も排泄もベッドから離れて行う
B2 介助のもと、車いすに移乗し、食事または排泄に関しても、介護者の援助を必要とする
C1 ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変える
C2 自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している

3a

 

日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

 

3b

 

夜間を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

 

 

4

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。

見られる症状・行動の例

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等

  • 障害者控除=所得税27万円、市民税・都民税26万円
  • 特別障害者控除=所得税40万円、市民税・都民税30万円
  • 同居特別障害者控除=所得税75万円、市民税・都民税53万円

 

なるほどね~。

 

義父は「身体障害者 軽度・中度に準ずる」って書いてありました。

 

義父には認知症は認められていませんので、おおむね、B1・B2ってとこですかね?

 

「ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変える」ってことでかぎりなくC1に近い気もしますが、確定申告の際に添付か・・・。

 

義父が間違って捨てないうちに、しっかりコピー取って重要

BOXに入れておくことにしましょう。