ルミナスです。
前回に続き、印紙税の話です。
2.継続的取引かどうか。
実務上、更新の手間を省くために
契約書に以下のような文言を入れることがあります。
「本契約の契約期間満了前に双方から
特に申し出がない場合においては、
期間満了の時から契約期間を1箇年として
自動更新されるものとし、その後もまた同様とする。」
このうち一定のものは、継続的取引の基本となる契約書
(いわゆる第7号文書)に該当し、印紙税がかかります。
税額は、契約金額に関係なく、一通あたり4,000円です。
課税対象となる範囲
このように、印紙税の場合、課税対象となるかどうかは
契約書になんと書かれているか、の影響を強く受けます。
ですから、
・継続的取引が前提でも、自動更新の定めを入れずに
契約満了の都度契約書を作りなおす。
・請負金額を契約書上に入れない
ことで、2号文書、7号文書に該当せずに済むのです。
しかし本来、契約書とは双方が合意した事項について
文書で意思確認するために作成するものです。
印紙税を節約するために記載文言にばかりとらわれていると、
契約書としての体をなさなくなってしまいますので気をつけましょう。
(そのようなことはないと思いますが・・・。)
※実際に検討する時には、必ず担当税理士のアドバイスを受けてください。