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女性起業家 ルミナスのブログ

公認会計士であり、組織の仕組みづくりのお手伝いをする会社を経営しているルミナスが      

日々感じたことを書いています。


ルミナスです。

前回に続き、印紙税の話です。


2.継続的取引かどうか。
実務上、更新の手間を省くために

契約書に以下のような文言を入れることがあります。


「本契約の契約期間満了前に双方から

特に申し出がない場合においては、

期間満了の時から契約期間を1箇年として

自動更新されるものとし、その後もまた同様とする。」


このうち一定のものは、継続的取引の基本となる契約書

(いわゆる第7号文書)に該当し、印紙税がかかります。

税額は、契約金額に関係なく、一通あたり4,000円です。



課税対象となる範囲

このように、印紙税の場合、課税対象となるかどうかは

契約書になんと書かれているか、の影響を強く受けます。


ですから、

・継続的取引が前提でも、自動更新の定めを入れずに

契約満了の都度契約書を作りなおす。

・請負金額を契約書上に入れない

ことで、2号文書、7号文書に該当せずに済むのです。


しかし本来、契約書とは双方が合意した事項について

文書で意思確認するために作成するものです。


印紙税を節約するために記載文言にばかりとらわれていると、

契約書としての体をなさなくなってしまいますので気をつけましょう。

(そのようなことはないと思いますが・・・。)


※実際に検討する時には、必ず担当税理士のアドバイスを受けてください。




ルミナスです。

前回に続き、印紙税のお話です。


1.請負契約かどうか。

請負は、「特定の仕事の完成」を約束する契約、

必ず何らかの成果物が存在します。

たとえば、会計監査、税務申告書の作成など。


これに対して委任とは、

「一定の行為」を行うことを約束する契約をいいます。

「行為」とは法律行為のことですが、

法律行為以外の委託も準委任として対象に含まれます。


たとえば、経営や会計の助言指導のような、

実際に手を動かすのではなく、

主に問題点や改善点の指摘をするような業務が

準委任に該当します。


契約内容が「請負業務」に当たる場合には、

印紙税法上の、いわゆる第2号文書「請負に関する契約書」

に該当し、税金が課されます。


税額は契約書に記載された金額に応じて決まり、

たとえば契約金額が50万円であれば、印紙税は200円になります。



ルミナスです。


震災の影響を知るために、複数のビルを見て回りました。
オーナーやテナントの意見を聞いてみると、
意外な回答が・・・。

天井から床まで大きくひびが入ったビルにて
オーナーがテナント(借り手)に対して一言。


オーナー
「奥までひびが入っていると、

亀裂が入った部分が大きくズレるのだが、

大きなズレはない模様。

表面にひびが入っているだけだから心配ない。」


テナント

「なるほど」



別の物件で、テナントが一言。


「今回の地震では、ビルが壊れたのは、

すべて津波の影響だった。

地震でビルが倒壊したというニュースはなかった。

これからも安心して、このビルにいられる。」

思わず突っ込みたくなりました。

”一度大丈夫だったからといって、

次も大丈夫とは限らないではないか。

大きな地震を経験して、

耐震性が弱まっている可能性は大である。”


これからの話をしようとしているのに、
過去の話ばかりする人が多い。

過去の情報や事実は、将来の行動に

役立てるために使うべきなのです。


人には、危険から自分の身を守る機能が
本能的に備わっていると思っていましたが
不安から目をそらそうとするせいか、

根拠なく「大丈夫大丈夫」、と思う傾向があるようです。

見えないもの、将来起きるかわからないこと

に対して手を打つのは、本当にハードルが高いですね。


これが、リスクマネジメントの難しさです。