印紙税 請負契約の場合 | 女性起業家 ルミナスのブログ

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公認会計士であり、組織の仕組みづくりのお手伝いをする会社を経営しているルミナスが      

日々感じたことを書いています。

ルミナスです。

前回に続き、印紙税のお話です。


1.請負契約かどうか。

請負は、「特定の仕事の完成」を約束する契約、

必ず何らかの成果物が存在します。

たとえば、会計監査、税務申告書の作成など。


これに対して委任とは、

「一定の行為」を行うことを約束する契約をいいます。

「行為」とは法律行為のことですが、

法律行為以外の委託も準委任として対象に含まれます。


たとえば、経営や会計の助言指導のような、

実際に手を動かすのではなく、

主に問題点や改善点の指摘をするような業務が

準委任に該当します。


契約内容が「請負業務」に当たる場合には、

印紙税法上の、いわゆる第2号文書「請負に関する契約書」

に該当し、税金が課されます。


税額は契約書に記載された金額に応じて決まり、

たとえば契約金額が50万円であれば、印紙税は200円になります。