ルミナスです。
前回に続き、印紙税のお話です。
1.請負契約かどうか。
請負は、「特定の仕事の完成」を約束する契約、
必ず何らかの成果物が存在します。
たとえば、会計監査、税務申告書の作成など。
これに対して委任とは、
「一定の行為」を行うことを約束する契約をいいます。
「行為」とは法律行為のことですが、
法律行為以外の委託も準委任として対象に含まれます。
たとえば、経営や会計の助言指導のような、
実際に手を動かすのではなく、
主に問題点や改善点の指摘をするような業務が
準委任に該当します。
契約内容が「請負業務」に当たる場合には、
印紙税法上の、いわゆる第2号文書「請負に関する契約書」
に該当し、税金が課されます。
税額は契約書に記載された金額に応じて決まり、
たとえば契約金額が50万円であれば、印紙税は200円になります。