障害基礎年金とは、障害の原因となった病気やケガの初診日に、被保険者であるか、または、被保険者であったもので60歳以上65歳未満で日本に居住している人が受けられる、障害を原因とする年金です。障害認定日に、障害等級が1級または2級の状態であることがが受給要件になります。


・保険料納付要件

 (原則)初診日の3か月前の被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済み期間と保険料免除期間である必要があります。

 (例外)初診日が平成28年4月1日(平成18年4月施行)の場合、初診日の属する月の前々月(3か月)までの1年間に滞納期間がないものが支給を受けることができます。ただし、初診日において、すでに65歳以上の人はこの特例を受けることはできません。


・子の加算額

 受給権者が、障害基礎年金を受けるようになった場合、その者に生計を維持されていた、18歳になる日以後最初の3月31日までの間にある子(イメージ高校卒業まで)、または障害等級が1級または2級の20歳未満の子がいる場合は、子供の数に応じて障害基礎年金に加算されます。



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