『国民年金』
国民年金は、老齢・障害・死亡に対して保険者である国が年金を支給することで、国民生活の安定を目的としています。
加入期間は、20歳~60歳までの40年間で65歳から「老齢基礎年金」を受給することがでます。
最低加入期間は25年であり、それに満たない場合は、年金の受給資格が得られません。
被保険者の分類
強制加入被保険者
・第1号被保険者
日本国内居住の20歳以上60歳未満で、第2号及び第3号被保険者以外のもの。
・第2号被保険者
サラリーマン、公務員等(厚生年金・共済年金)に加入しているもの。
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満のもの。任意加入被保険者
・日本国籍を有する20歳以上60歳未満の海外居住者等
保険料 は段階的に引き上げられ最終的には、平成29年4月~「16,900円×保険料改定率」になる予定です。保険料には各種免除制度があります。
・法定免除
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの受給権者や生活保護を受けている場合などは、保険料は法律上当然免除となる、法定免除になります。
・申請免除
社会保険庁長官に申請することで、1年度とに保険料の納付が免除されます。免除基準の判定はいずれの場合も、本人、世帯主、配偶者の状態を見て判断され、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の多段階免除が平成18年7月から導入されます。
なお、免除基準は、前年の所得が一定の額以下である場合など複数の基準が設けられています。
また、学生等の保険料納付特例 や30歳未満の保険料納付猶予(若年者猶予)制度 (H17年4月~H27年6月までの時限措置)等の納付が猶予される特例もあります。
なお、学生等の保険料納付特例 と30歳未満の保険料納付猶予(若年者猶予)制度 については、追納しない限り保険料受給期間の計算には含まれますが、年金額の計算には含まれません。また、法定免除、及び申請免除も免除された分年金額の計算上減額されます。
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