30歳未満の第1号被保険者(被保険者または被保険者であった者)は、親の収入に関係なく、本人および配偶者の前年の所得が一定額以下等の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。支払が困難な場合は、まずこの申請を行うことが重要です。この特例期間中に一定の障害に該当するような事故が起きた場合申請があれば、障害基礎年金を受け取ることができます。


なおこの制度は、H17年4月~H27年6月までの時限措置となります。



30歳未満の保険料納付猶予制度については、追納しない限り保険料受給期間の計算には含まれますが、年金額の計算には含まれません。



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