『精神疾患と日本の法律、実態』放送大学 | 幸せ!ノート*^^*

幸せ!ノート*^^*

看護・教育や芸術、幸福論への自分なりの考え方を述べます。
行き当たりばったりではなく、ちゃんと考えて書き留めます。

『国連原則』25の原則

例)あるインドの精神病院

用便中に周囲の目を遮るものがなく

便器が詰まって排泄物が溢れている。

例)水がなく、共同の水桶に

鉄格子の間から手を伸ばして

水を汲む。

財源の確保、

法律の浸透、

患者の安全や人権・自由、QOL

の確保も必要。

 

 

  精神保健福祉法(1995年)

 

我が国では1900年の精神障害者監護法の

制定に始まり、精神障害者の人権よりも

社会防衛を基調とした法律から精神保健福祉が

スタートした。

精神保健福祉法では

障害者手帳の交付など

精神障害者を法的に守る施策が

試行錯誤、行われてきた。

その具体的なイメージが

障害者自立支援法で纏められた。

 

患者さんの安全確保(リスクアプローチ)

と権利擁護(ストレングスアプローチ)を

両立させる対話と協力を

継続することが求められる。

→精神障害者を含めた

地域包括ケアシステムの構築。

 

 

  障害者総合支援法(2005年、障害者自立支援法)

 

自立支援給付(介護・訓練)と地域生活支援事業から成る。

自立支援医療費制度(1割負担)

就労継続支援A型・B型・就労移行支援

地域活動支援センターの利用も多い。

様々な介護や

グループホーム(共同生活援助)も。

 

安心して過ごせる地域づくりは

精神医学の力に匹敵する。

 

 

メモ

 

精神障害者に対する偏見は大まかにみて

減少する傾向にあると思います。

しかし、収入や財産の有無にかかわらず

賃貸で部屋を借りる事が困難な状況、

危ない危険、という監護法以来のイメージが

まだ一部に根強くある事、

就職や結婚などの場面での差別

など重大な問題が依然あると思います。

みんなが苦しい中、お金や制度の支援は

凄く有難く嬉しいです。

思い残すことがあるとしたら

心のバリアがなくなり、

精神障害者もそうでない人も

対等に幸せを追求できる事です。