『国連原則』25の原則
↓
例)あるインドの精神病院
用便中に周囲の目を遮るものがなく
便器が詰まって排泄物が溢れている。
例)水がなく、共同の水桶に
鉄格子の間から手を伸ばして
水を汲む。
↓
財源の確保、
法律の浸透、
患者の安全や人権・自由、QOL
の確保も必要。
精神保健福祉法(1995年)
我が国では1900年の精神障害者監護法の
制定に始まり、精神障害者の人権よりも
社会防衛を基調とした法律から精神保健福祉が
スタートした。
精神保健福祉法では
障害者手帳の交付など
精神障害者を法的に守る施策が
試行錯誤、行われてきた。
その具体的なイメージが
障害者自立支援法で纏められた。
患者さんの安全確保(リスクアプローチ)
と権利擁護(ストレングスアプローチ)を
両立させる対話と協力を
継続することが求められる。
→精神障害者を含めた
地域包括ケアシステムの構築。
障害者総合支援法(2005年、障害者自立支援法)
自立支援給付(介護・訓練)と地域生活支援事業から成る。
自立支援医療費制度(1割負担)
就労継続支援A型・B型・就労移行支援
地域活動支援センターの利用も多い。
様々な介護や
グループホーム(共同生活援助)も。
安心して過ごせる地域づくりは
精神医学の力に匹敵する。
メモ
精神障害者に対する偏見は大まかにみて
減少する傾向にあると思います。
しかし、収入や財産の有無にかかわらず
賃貸で部屋を借りる事が困難な状況、
危ない危険、という監護法以来のイメージが
まだ一部に根強くある事、
就職や結婚などの場面での差別
など重大な問題が依然あると思います。
みんなが苦しい中、お金や制度の支援は
凄く有難く嬉しいです。
思い残すことがあるとしたら
心のバリアがなくなり、
精神障害者もそうでない人も
対等に幸せを追求できる事です。