東京都認証NPO法人L生活・福祉相談センター -15ページ目
 本日は、小規模個人再生手続きについてお話します。こちらも毎月一定額の収入がある個人事業主向きの手続きですが、サラリーマンや公務員の人が利用してもかまいません。

 住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であるのは同様ですが、継続的に又は反復して収入を得る見込みがある必要があります。

 給与所得者等再生手続きの場合は、収入の額の変動幅が少ないという条件ですので、多少変動幅に猶予があります。

 こちらのメリットは、住宅ローンを除く債務の最低弁済額は、1/5、1/10又は100万円のいずれか高い額ですので、最低弁済額の上限は500万円ということです。

 つまり、高額所得者や独身者などの可処分所得の多い方は、こちらを選択したほうが有利です。

 下記にあるとおり、債権者の同意を得られない場合のみ、給与所得者等再生手続きを選択することになり、個人債務者再生ではそのほとんどが小規模個人再生手続きを選択している模様です。

 デメリットは、債権者の同意が必要なことです。つまり、再生計画案が可決されるためには、反対する債権者数が全ての債権者数の半数未満で、かつ、その債権者の債権全額の2分の1を超えないことが必要になります。

 再生計画案に従い、家族の生活費(所得税、住民税、固定資産税、社保・国保、年金含む))、住宅ローン、その他の債務支払いは原則的に3年間、弁費の支払いなどの4つの支払いはしていかなければなりません。

 ともかく、厳しい3年間を無事にクリアーできれば、十分預貯金ができるようになりますので、その間は忍耐の一字で乗り越えてください。

 借金が多くて困ってしまったけれども、自宅のマンションは家族のために残したいとお考えの方は、手遅れにならないうちに、できるだけ早く L生活相談センター までご相談ください。

 今日は、給与所得者等個人再生手続きについてお話します。こちらは、毎月一定額の収入がある、いわばサラリーマン向きの手続きです。

 住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる必要性はあります。

 こちらのメリットは、住宅ローンを除く債務の最低弁済額は、1/5、1/10又は100万円のいずれか高い額ですが、債務の減額・圧縮に際して債権者の同意が必要ないということです。

 デメリットは、最低弁済額が住宅ローンを除く債務の1/5、1/10又は100万円のいずれか高い額、または、可処分所得(収入から最低生活費を差し引いた額)の2年分のどちらか多い額なので、可処分所得が多いと返済額が必然的に多くなることです。

 特に高額所得者独身の方は、可処分所得が高額になることがありますで、小規模個人再生を選択したほうが有利です。

 もう一つは、裁判所に提出する書類がとても多くて煩雑になることです。とはいっても、書類作成は弁護士事務所がやるので、集める書類や家計簿の記載などが増えるといった程度のものです。

 上記とは別に、住宅ローンに関する特則に従い、住宅を処分しないでローンを支払いながら住み続けることが可能なのは、小規模個人再生と同様です。但し、住宅ローンの減額・圧縮はできません。

 再生計画案に従い、家族の生活費(所得税、住民税、固定資産税、社保・国保、年金含む))、住宅ローン、その他の債務支払いは原則的に3年間、弁費の支払いなどの4つの支払いをしていかなければなりません。

 ともかく、厳しい3年間を無事にクリアーできれば、十分預貯金ができるようになりますので、その間は忍耐の一字で乗り越えてください。

 毎月の支払いが詰まってしまってどうしようもない、けれども住宅は残したいとお考えの方は、ともかく手遅れにならないうちに、一刻も早く L生活相談センター までご相談ください。
 国内の景気は、一昨年のリーマンショック以降、経済状況が好転しないまま、東関東大震災が発生していまい、経済的にはより一層悪化の一途を辿っています。

 元々、給料が頭打ちか下がっている傾向にありボーナスもなし、仕方がないので銀行カードローンやクレジットカード、サラ金などから借入を行って、生活費を充填していた人たちに、さらに追い討ちをかけるように直撃しました。

 銀行やサラ金からの借入金で支払いが詰まってしまった場合に、住宅を手放す破産をしないで、年間総収入や生活費などを相対的に勘案して、住宅を残して住宅ローンと一部の残債を支払っていくものを、個人債務者再生といいます。

 個人債務者再生を簡単に説明しますと、個人事業主の場合の小規模個人再生、サラリーマンのように安定収入がある給与所得者等個人再生の2つの手続きがあります。

 どちらにしても、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる必要があります。そして、住宅ローン特則を活用して、住宅を残すことが可能です。

 小規模個人再生の場合は、住宅ローン以外の債務の最低弁済額は、1/5又は100万円のいずれか高い額を原則的に3年間で支払います。住宅ローン以外に、最低でも月に約28,000円を支払うこととなります。

 給与所得者等個人再生の場合は、可処分所得要件がありますので、若干支払額は多くなります。

 このように、家族の生活費住宅ローンその他の返済弁護士費用などの4つの支払いが無理なくできる一定以上の収入に従い、再生計画を立てる必要があります。

 この4つの返済が無理なく可能であるか否かによって、個人債務者再生で住宅を残して債務を支払っていけるのか、破産となって住宅を失ってしまうのかの分かれ道となります。

 ともかく、これ以上借金を増やさないで生活を立て直すために、一刻も早く L生活相談センター までご相談ください。
 資格商法という悪質商法もあります。突然見ず知らずの知らない会社から携帯に連絡があり、「行政書士の資格をとりませんか」と言われました。

 たまたまそのときは仕事が忙しかったので、パンフレットなどの書類を自宅に送付してくださいとだけ言い、電話を切りました。

 そうすると、3日後に書類が届き中をあけてみるとパンフレットと契約書が入っており、行政書士取得コースの料金は24万円で、毎月2万円の支払いとなっていました。

 急いで電話しましたが、土曜日だったのでその会社が休みで、翌週の月曜日に再度電話しました。

 まだ契約もしていないのにどうして契約書を送付したのかと問いただすと、応対者は開き直ってあなたは契約するとはっきり言った、契約は既に成立していると譲りません。

 押し問答の末、結局強引に押し切られてしまいました。しかし、私は契約するつもりはありません。

 こんなとき、あなたならどうしますか?一人で悩んでいても解決しません。

 ともかく、手遅れにならないうちに、 L生活相談センター までご相談ください。

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詐欺被害は早めの相談と諦めない勇気が必要です被害に合われた方はご一報下さい