破産は避けたい | 東京都認証NPO法人L生活・福祉相談センター
 国内の景気は、一昨年のリーマンショック以降、経済状況が好転しないまま、東関東大震災が発生していまい、経済的にはより一層悪化の一途を辿っています。

 元々、給料が頭打ちか下がっている傾向にありボーナスもなし、仕方がないので銀行カードローンやクレジットカード、サラ金などから借入を行って、生活費を充填していた人たちに、さらに追い討ちをかけるように直撃しました。

 銀行やサラ金からの借入金で支払いが詰まってしまった場合に、住宅を手放す破産をしないで、年間総収入や生活費などを相対的に勘案して、住宅を残して住宅ローンと一部の残債を支払っていくものを、個人債務者再生といいます。

 個人債務者再生を簡単に説明しますと、個人事業主の場合の小規模個人再生、サラリーマンのように安定収入がある給与所得者等個人再生の2つの手続きがあります。

 どちらにしても、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる必要があります。そして、住宅ローン特則を活用して、住宅を残すことが可能です。

 小規模個人再生の場合は、住宅ローン以外の債務の最低弁済額は、1/5又は100万円のいずれか高い額を原則的に3年間で支払います。住宅ローン以外に、最低でも月に約28,000円を支払うこととなります。

 給与所得者等個人再生の場合は、可処分所得要件がありますので、若干支払額は多くなります。

 このように、家族の生活費住宅ローンその他の返済弁護士費用などの4つの支払いが無理なくできる一定以上の収入に従い、再生計画を立てる必要があります。

 この4つの返済が無理なく可能であるか否かによって、個人債務者再生で住宅を残して債務を支払っていけるのか、破産となって住宅を失ってしまうのかの分かれ道となります。

 ともかく、これ以上借金を増やさないで生活を立て直すために、一刻も早く L生活相談センター までご相談ください。