「連呼」と。 | 大石よしのりオフィシャルブログ Powered by Ameba

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誠意・敬意・熱意をモットーに、希望の種を蒔き続けています。
大石欣則

 1950年に制定された公職選挙法は、今の時代に即しない「べからず」と「ざる」の部分があるようです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95

 選挙モードになると、候補者の名前の「連呼」が多くなります。

 政策よりも、党名や候補者名を、複数回連呼します。

 が・・・これまた規制もあるんです。

公選法では、
(連呼行為の禁止)
140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。《改正》平12118
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

(
車上の選挙運動の禁止)
141条の3 何人も、第141条 (自動車、船舶及び拡声機の使用) の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項 (連呼行為の禁止) ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

 つまりは、選挙期間中にできることと、できないことが限られており、あくまでも選挙期間中の停車した車の上だけで「連呼」が認められるとの事。
 エコな自転車でもNG、徒歩でもNGとは・・・不思議です。

 でも「連呼」の定義がなく、おそらく・・・複数回(2回?3回?)の候補者名を叫ぶ事でしょう。

 それよりも政策や、問題点を説いていくべきなのですが・・・「宣伝活動」になってしまいますね、どうしても。


 また平成7年の阪神淡路大震災による特例で、平成6年11月18日法律第103号の選挙期日について、特則として「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成7年3月13日法律第25号)」が定められ、被災地である兵庫県内の一部の自治体の選挙期日が2ヶ月延期されましたが、現在でも統一地方選挙の4月施行は同じなのですが、当選者の着任は6月と二ヶ月ずれたままです。






*須磨区選出議員団(立候補表明者含む)による、駅だち調整ができています。現在は、その通りに早朝駅だちさせていただいています(概ね6:30~8:15AM)。
2月10日(火)〃 須磨駅

2月11日(水・祝) 12:00~ 神戸元町大丸前にて街宣活動(党一斉行動)
2月12日(木) 変更 9:00~
午前中街宣車区内運行

2月13日(金)地下鉄名谷駅北側
 以上の予定です。少しでもお時間があれば、サポート頂きましたら幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。


そして、市政報告会のお知らせです。

http://ameblo.jp/lovekobe0814/entry-11973378592.html

神戸志民党市政報告会のお知らせ
日時:平成27年2月21日(土)
  14:00~15:30(受付13:30)

場所:神戸国際会館9階 大会場
ゲスト講師:樫野孝人(かしのたかひと)氏 「人口減少時代の年ビジョン」

事前申し込み制となっておりますので、お名前、電話番号(メールアドレス)、ご住所を明記の上
神戸志民党市会議員団 

TEL.078(322)6755 

FAX.078(322)6753

kobeshimintou@gmail.com

まで、お申し込みください。

https://www.facebook.com/events/375264899320249/




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