従来、法上の物品とは、独立した製品として流通するものだった。
1つの意匠に独創的で特徴ある創作部分が複数含まれていたとしても、物品全体としての意匠権しか取得できず。
そのため、独創的で特徴ある創作部分を取り入れつつ、全体として非類似の巧妙な模倣を排除できず。
そこで部分意匠制度を導入した。
Android携帯からの投稿
1つの意匠に独創的で特徴ある創作部分が複数含まれていたとしても、物品全体としての意匠権しか取得できず。
そのため、独創的で特徴ある創作部分を取り入れつつ、全体として非類似の巧妙な模倣を排除できず。
そこで部分意匠制度を導入した。
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