基礎的要件の審査のみで早期に登録を行う制度のもと、権利の有効性に
関する客観的な判断材料を提供するために設けられたもの。

実体的要件を満たすか否かの判断は当事者が行うが、技術的、専門的な判断が困難な場合も想定されるので、客観的な判断材料を提供するものとして導入された。



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2012年となりました。
今年はとにかく最終合格を獲得するのが最大の目標です。
本番(論文式試験)まであと182日(ちょうど半年)です。
一日一日を大事に、成果を出すために着実に準備を進めていきたいと思います。
特許法等の改正法施行期日が、平成24年4月1日に閣議決定されました。

これで迷い無く、改正法にのめり込めるわけです。

ポイントは、以下の3つ。

1.イノベーションのオープン化への対応
(1)ライセンス契約の保護の強化
  ①当然対抗制度の導入(特99条:通常実施権の対抗力)⇒実19条3項、意28条3項で準用。
 
(2)共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
  ①移転請求権の創設(特74条:特許権の移転の特例)⇒実17条の2、意26条の2創設。
   <特74条1項>
    移転請求権の要件(5つ)
    (a)特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、
    (b)その発明について特許を受ける権利を有する者(真の権利者)は、
    (c)省令で定めるところにより、
    (d)特許権者に対し、
    (e)特許権の移転請求が可能。
   <特74条2項>
    移転請求権の効果⇒特許権について当初から真の権利者へ帰属とみなされる(遡及効)


3.紛争の迅速・適切な解決のための審判制度等の見直し
 (1)審取訴訟提起後の訂正審判請求禁止
  ①旧特126条2項但し書きの削除、旧特181条2項廃止)。
  ②審決の予告の創設(特164条の2)。  

4.ユーザーの利便性向上
 (1)特30条の適用規定の見直し。
1従来、類似意匠制度では、本意匠と類似意匠とで効力に差があり、類似意匠は適切に保護されていなかった。
類似意匠は、訴訟において本意匠の効力範囲を定める際に参酌されるにとどまり、独自の効力が認められなかったからである。
2しかし、一のデザインコンセプトから創作されたバリエーションの意匠群は、同等の創作価値を有する。

3そこで、法は、関連意匠に基づく権利行使を可能とし、バリエーションの意匠群を適切に保護すべく、関連意匠制度を導入した(10条1項)。

4また、デザイン戦略の機動化、多様化や、柔軟な出願方式に対応するために、出願人の便宜を図るべく、18年の法改正で時期的要件緩和がなされた。

5本意匠とは、自己の出願に係る意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠である。





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その物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠は登録できない。

必然的形状と、準必然的形状とがある。



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