「形状のみ」とは、物品の技術的機能は専ら形状によって体現されることから、意匠の構成要素である模様、色彩の有無を問わず、その意匠の形状のみに着目するとの趣旨を表すと解釈される。
全体意匠の出願も考慮する。
類比判断4つ
①部分意匠に係る「物品」が同一・類似
②意匠を受けようとする部分の「用途および機能」が同一・類似
③意匠を受けようとする部分の「形態」が同一・類似
④意匠を受けようとする部分の、全体に占める「位置、大きさ、範囲」がその分野においてありふれた範囲内のものである
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類比判断4つ
①部分意匠に係る「物品」が同一・類似
②意匠を受けようとする部分の「用途および機能」が同一・類似
③意匠を受けようとする部分の「形態」が同一・類似
④意匠を受けようとする部分の、全体に占める「位置、大きさ、範囲」がその分野においてありふれた範囲内のものである
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