特許法等の改正法施行期日が、平成24年4月1日に閣議決定されました。

これで迷い無く、改正法にのめり込めるわけです。

ポイントは、以下の3つ。

1.イノベーションのオープン化への対応
(1)ライセンス契約の保護の強化
  ①当然対抗制度の導入(特99条:通常実施権の対抗力)⇒実19条3項、意28条3項で準用。
 
(2)共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
  ①移転請求権の創設(特74条:特許権の移転の特例)⇒実17条の2、意26条の2創設。
   <特74条1項>
    移転請求権の要件(5つ)
    (a)特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、
    (b)その発明について特許を受ける権利を有する者(真の権利者)は、
    (c)省令で定めるところにより、
    (d)特許権者に対し、
    (e)特許権の移転請求が可能。
   <特74条2項>
    移転請求権の効果⇒特許権について当初から真の権利者へ帰属とみなされる(遡及効)


3.紛争の迅速・適切な解決のための審判制度等の見直し
 (1)審取訴訟提起後の訂正審判請求禁止
  ①旧特126条2項但し書きの削除、旧特181条2項廃止)。
  ②審決の予告の創設(特164条の2)。  

4.ユーザーの利便性向上
 (1)特30条の適用規定の見直し。