特許法等の改正法施行期日が、平成24年4月1日に閣議決定されました。
これで迷い無く、改正法にのめり込めるわけです。
ポイントは、以下の3つ。
1.イノベーションのオープン化への対応
(1)ライセンス契約の保護の強化
①当然対抗制度の導入(特99条:通常実施権の対抗力)⇒実19条3項、意28条3項で準用。
(2)共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
①移転請求権の創設(特74条:特許権の移転の特例)⇒実17条の2、意26条の2創設。
<特74条1項>
移転請求権の要件(5つ)
(a)特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、
(b)その発明について特許を受ける権利を有する者(真の権利者)は、
(c)省令で定めるところにより、
(d)特許権者に対し、
(e)特許権の移転請求が可能。
<特74条2項>
移転請求権の効果⇒特許権について当初から真の権利者へ帰属とみなされる(遡及効)
3.紛争の迅速・適切な解決のための審判制度等の見直し
(1)審取訴訟提起後の訂正審判請求禁止
①旧特126条2項但し書きの削除、旧特181条2項廃止)。
②審決の予告の創設(特164条の2)。
4.ユーザーの利便性向上
(1)特30条の適用規定の見直し。
これで迷い無く、改正法にのめり込めるわけです。
ポイントは、以下の3つ。
1.イノベーションのオープン化への対応
(1)ライセンス契約の保護の強化
①当然対抗制度の導入(特99条:通常実施権の対抗力)⇒実19条3項、意28条3項で準用。
(2)共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
①移転請求権の創設(特74条:特許権の移転の特例)⇒実17条の2、意26条の2創設。
<特74条1項>
移転請求権の要件(5つ)
(a)特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、
(b)その発明について特許を受ける権利を有する者(真の権利者)は、
(c)省令で定めるところにより、
(d)特許権者に対し、
(e)特許権の移転請求が可能。
<特74条2項>
移転請求権の効果⇒特許権について当初から真の権利者へ帰属とみなされる(遡及効)
3.紛争の迅速・適切な解決のための審判制度等の見直し
(1)審取訴訟提起後の訂正審判請求禁止
①旧特126条2項但し書きの削除、旧特181条2項廃止)。
②審決の予告の創設(特164条の2)。
4.ユーザーの利便性向上
(1)特30条の適用規定の見直し。