当参拒。
行政処分に対する訴えは、法律上の利害関係がある全ての者に与えてもよいとも考えられる。
しかし、裁判渋滞を招く。
一方で、当事者のみに限定するのは憲法上保証されている裁判を受ける権利との関係で、いきすぎである。
そこで、妥協案として、当事者、参加人、拒否された者、に限定。
Android携帯からの投稿
行政処分に対する訴えは、法律上の利害関係がある全ての者に与えてもよいとも考えられる。
しかし、裁判渋滞を招く。
一方で、当事者のみに限定するのは憲法上保証されている裁判を受ける権利との関係で、いきすぎである。
そこで、妥協案として、当事者、参加人、拒否された者、に限定。
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