東京高裁である。

審判手続きは準司法的手続きである。
よって、
地方裁判所から三審級を重ねるのは、いたずらに事件解決を遅延させる。

また、特許事件は専門性が高いので、専門家により行われた審判手続きを尊重してもよい。

そこで、
一審級省略することとした。
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2つの権利内容が重複し、どちらの権利を実施しても他方の権利内容を全部実施することとなる関係をいう。



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自己の後願特許発明を実施すると、他人の先願特許発明を全部実施することとなるが、その逆は成り立たない関係をいう。



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利用抵触関係があるとき、後願権利者の自由実施を認めると先願権利者の保護が不十分となる場合がある。

そこで法は、先願優位の原則に基づき、利用抵触関係にある後願特許発明の実施を制限的している。



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