直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い予備的、幇助的行為であって、侵害とみなされる行為。
特許権を実効あらしめるための規定。
特101条1号
のみ、とは、そのものの生産以外の他の用途がないこと。
他の用途とは、現実の使用の事実がないこと。
口頭弁論終結時で判断。
特許権の拡張防止のため。
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特許権を実効あらしめるための規定。
特101条1号
のみ、とは、そのものの生産以外の他の用途がないこと。
他の用途とは、現実の使用の事実がないこと。
口頭弁論終結時で判断。
特許権の拡張防止のため。
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