直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い予備的、幇助的行為であって、侵害とみなされる行為。
特許権を実効あらしめるための規定。

特101条1号
のみ、とは、そのものの生産以外の他の用途がないこと。
他の用途とは、現実の使用の事実がないこと。
口頭弁論終結時で判断。
特許権の拡張防止のため。



Android携帯からの投稿
無償の法定通常実施権。
公平の観点、既存設備の保護。

準備とは、即時実施の意図を有し、その意図が客観的に認識できる程度、態様で表明されていること。

Android携帯からの投稿
<定義>
従業者等がした発明であって、その性質上、使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為が従業者等の現在または過去の職務に属するもの。

<趣旨>
今日の発明の大部分は企業における従業者の発明である。
従業者の発明をどのように保護するかは、産業政策上、極めて重要。

しかし、従業者発明の保護について、労使間の自由な取極に任せると、
時には使用者の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚くなりすぎるなど、産業政策上、妥当でない。

そこで、使用者および従業者の役割、貢献度等を公平に比較考量し、産業発達という公益的立場から、両者の利害の調和を図るべく、職務発明の規定を設けた。

Android携帯からの投稿
「共同発明」とは、2以上の自然人が実質的に創作活動に関与して完成させた発明をいう。
「実質的に創作活動に関与」とは、例えば、複数の者が、着想の提供とその具体化の双方に実質的に関与している場合である。
 また、一の者が着想を他者に提供し、他者がその着想を具体化した場合も含まれるが、その場合は「着想が新規」なものであり、かつ、その具体化が当業者にとって「自明でないこと」が必要である。
知識の穴を埋める。
特に特許法184-3~184-20
 ̄⇒短答過去問集で。




Android携帯からの投稿